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違法マッサージ店に名義貸し

こんにちは、大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可申請@行政書士の新正伸です。

性風俗店の名義貸しに関する記事です。
中国人経営の違法風俗店に名義貸しするなどして、経営を助けていたとして、警視庁保安課は、風営法違反(禁止区域営業)幇助の疑いで、マッサージ師を逮捕しました。


名義貸しは、風営法では風俗営業の許可に関して規定があります(第11条)が、届出の営業形態に関しては直接の規定はありません。
しかし、ないからといってよいものではなく、この記事の様にどこかでひっかけられます。
このように名義と実態が違うケースはよく聞きます。すでにやめてしまった従業員の名義で届出をしている場合など注意が必要です。
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