風営法について
大阪の会社設立・飲食店開業の行政書士 新 正伸です。今日は、最近お問合せの多い風俗営業についてお話します。
風営法では「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「深夜酒類提供飲食店営業」を行うときに許可申請または届出が必要です。
バーや居酒屋など種類の提供がメインの飲食店がこれに当たります。(米飯、パン、麺類などの主食を提供している飲食店はこの深夜酒類提供飲食店営業には該当しません。)
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風営法とは?
風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称であり、バーやスナック、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター、居酒屋、いわゆるフーゾク(性風俗)店などさまざまなお店が規制の対象となります。風営法では「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「深夜酒類提供飲食店営業」を行うときに許可申請または届出が必要です。
風俗営業
風俗営業については法2条1項に規定されており、すべて許可申請が必要です。1号営業
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業
待合料理店カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
3号営業
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
4号営業
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
5号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、・・・客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7号営業
まーじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
8号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業 (ゲームセンター、ゲーム喫茶など)
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業
待合料理店カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
3号営業
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
4号営業
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
5号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、・・・客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7号営業
まーじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
8号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業 (ゲームセンター、ゲーム喫茶など)
風俗営業に関するご相談も承っています
性風俗関連特殊営業
性風俗関連特殊営業については法2条5項から10項に規定されており、すべて届出が必要です。◆店舗型性風俗特殊営業(法2条6項)
1号営業(個室付浴場)
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業(ソープランドが該当します。大阪府下での新規営業はできません)
2号営業(店舗型ファッションヘルス)
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(個室型ファッションヘルスが該当します。大阪府下での新規営業はできません)
3号営業(個室ビデオ、のぞき劇場、ストリップ劇場)
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興業場として政令で定めるものを経営する営業(ヌードスタジオ、ピーピングルーム、ストリップ劇場が該当します。大阪府下では商業地域以外での新規営業はできません)
4号営業(ラブホテル、モーテル、レンタルルーム)
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業(特定地域での営業はできません)
5号営業(アダルトショップ)
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業(大阪府下での商業地域以外での新規営業はできません)
6号営業
・・・店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの(出会い系喫茶が該当します)
1号営業(個室付浴場)
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業(ソープランドが該当します。大阪府下での新規営業はできません)
2号営業(店舗型ファッションヘルス)
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(個室型ファッションヘルスが該当します。大阪府下での新規営業はできません)
3号営業(個室ビデオ、のぞき劇場、ストリップ劇場)
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興業場として政令で定めるものを経営する営業(ヌードスタジオ、ピーピングルーム、ストリップ劇場が該当します。大阪府下では商業地域以外での新規営業はできません)
4号営業(ラブホテル、モーテル、レンタルルーム)
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業(特定地域での営業はできません)
5号営業(アダルトショップ)
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業(大阪府下での商業地域以外での新規営業はできません)
6号営業
・・・店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの(出会い系喫茶が該当します)
◆無店舗型性風俗特殊営業(法2条7項)
1号営業(デリバリーヘルス、ホテルヘルス)
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの (場所的制限はありませんが、「受付所営業」は大阪府下全域での新規営業は禁止となりました)
2号営業(アダルトグッズ通販)
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
1号営業(デリバリーヘルス、ホテルヘルス)
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの (場所的制限はありませんが、「受付所営業」は大阪府下全域での新規営業は禁止となりました)
2号営業(アダルトグッズ通販)
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
◆映像送信型性風俗特殊営業(法2条8項)
(アダルトサイト)
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう
◆店舗型電話異性紹介営業(法2条9項)
(テレフォンクラブ)
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
◆無店舗型電話異性紹介営業(法2条10項)
(ツーショットダイヤル)
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
(アダルトサイト)
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう
◆店舗型電話異性紹介営業(法2条9項)
(テレフォンクラブ)
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
◆無店舗型電話異性紹介営業(法2条10項)
(ツーショットダイヤル)
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
風俗営業に関するご相談も承っています
深夜酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業とは午前0時から日の出までの時間に客に種類を提供する飲食店のことを言います。この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業開始届出書を都道府県公安委員会に提出しなければなりません(施行規則第78条3項)。バーや居酒屋など種類の提供がメインの飲食店がこれに当たります。(米飯、パン、麺類などの主食を提供している飲食店はこの深夜酒類提供飲食店営業には該当しません。)
風俗営業に関するご相談も承っています

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