報酬、料金等の支払額から徴収すべき所得税の額は、次表のとおりとなります(所法205)。
なお、所得税法204条に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、給与等(所法28①)又は退職手当等(所法30①)に該当するものは、報酬、料金等としては源泉徴収しません。
☞ 各区分の報酬、料金等から徴収すべき所得税の計算表
(注)税率については、復興特別所得税額を含んでいます。
|
所 法 204① |
源泉徴収の対象となる 報酬・料金等 |
対象金額 |
徴収すべき所得税 、復興特別所得税 |
|
|
一 |
原稿、さし絵、作曲、レコード吹 込み又はデザインの報酬、放送謝 金、著作権(著作隣接権を含みま す。)又は工業所有権の使用料及 び講演料等 |
同一人に対し 1回に支払わ れる金額 |
その金額に 10.21%を乗じて 計算した金額 (参照(※)) |
|
|
二 |
弁護士(外国法事務弁護士を含み ます。)、公認会計士、税理士、 社会保険労務士、弁理士、測量 士、建築士、不動産鑑定士、技術 士等 |
同一人に対し 1回に支払わ れる金額 |
その金額に 10.21%を乗じて 計算した金額 (参照(※)) |
|
|
司法書士、土地家屋調査士又は海 事代理士 |
10,000円を控除 した残額に 10.21%を乗じて 計算した金額 |
|||
|
三 |
社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九 号)の規定により支払われる 診療報酬 |
同一人に対し その月分とし て支払われる 金額 |
200,000円を控除 した残額に 10.21%を乗じて 計算した金額 |
|
|
四 |
職業野球の選手、競馬の騎手、 モデル等 |
同一人に対し 1回に支払わ れる金額
|
その金額に 10.21%を乗じて 計算した金額 (参照(※)) |
|
|
職業拳闘家 |
50,000円を控除 した残額に 10.21%を乗じて 計算した金額 |
|||
|
外交員、集金人、 電力量計の検針人 |
120,000円を控除 した残額に 10.21%を乗じて 計算した金額 |
|||
|
|
(注) |
|
||
|
|
その報酬・料金の支払者がそ の報酬・料金の支払を受ける 者に対し給与等の支払をする 場合には、控除する金額は 120,000円からその月中に支 払われるその給与等の額を控 除した残額です。 |
|||
|
五 |
映画、演劇その他芸能又はラジオ 放送若しくはテレビジョン放送に 係る出演若しくは演出(指揮、監 督等。)又は企画の報酬又は料金 その他芸能人の役務の提供を内容 とする事業に係る報酬又は料金 (これらのうち不特定多数の者か ら受けるものを除きます。) |
同一人に対し 1回に支払わ れる金額 |
その金額に 10.21%を乗じて 計算した金額 (参照(※)) |
|
|
六 |
次のホステス等の業務に関する報 酬又は料金 1 バー、キャバレー等のホステ ス等の業務に関する報酬、料金 (所法204①六) 2 いわゆるバンケットホステ ス、コンパニオン等の業務に関 する報酬、料金(措置法41の 20①) |
同一人に対し 1回に支払わ れる金額 |
5,000円にその支 払金額の計算期間 の日数を乗じて計 算した金額を控除 した残額に 10.21%を乗じて 計算した金額 |
|
|
|
(注) |
|
||
|
|
その報酬・料金の支払者がそ の報酬・料金の支払を受ける 者に対し給与等の支払をする 場合には、控除する金額はそ の計算した金額からその期間 に係るその給与等の額を控除 した残額です。 |
|||
|
七 |
役務の提供を約することにより 一時に取得する契約金 |
同一人に対し 1回に支払わ れる金額 |
その金額に 10.21%を乗じて 計算した金額 (参照(※)) |
|
|
八 |
広告宣伝のための賞金又は馬主 が受ける競馬の賞金 |
同一人に対し 1回に支払わ れる金額 |
その賞金の額の 100分の20に相当 する金額と 600,000円との合 計額(所令298①) を控除した残額に 10.21%を乗じて 計算した金額 |
|
(※) 同一人に対し一回に支払われる金額が1,000,000円を超える場合の徴収税額
は、次の①と②の税率を乗じて計算された金額の合計額となります(所法205①
一)。
① 1,000,000円までの部分は10.21%
② 1,000,000円を越える部分は20.24%
(注)上記税率には、復興特別所得税(平成25年1月1日~令和19年12月31
日)を含んでいます。
(例) 支払報酬等が1,500,000円の場合の源泉徴収税額は、204,200円となりま
す。
① 1,000,000×0.1021=102,100円
② (1,500,000-1,000,000)×0.2042=102,100円
① + ② = 102,100円 + 102,100円 = 204,200円
☞ 支払額は手取額の契約となっている
報酬、料金等の支払額が手取契約となっている場合には、その税引手取額を税込みの金額に逆算し、その逆算した金額を報酬・料金等の支払額として、源泉徴収税額を計算します(所基通181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算))。
(注)上記の場合には、支払調書に記載する支払金額は税引手取額と源泉徴収税額との合計額となります。
(例) 報酬、料金等を手取契約180,000円で支払った場合の計算例
|
|
契約書等に報酬額と消費税額 が明確に区分されていない |
契約書等に消費税額が明確に 区分されている |
|
手取額 |
180,000円 |
200,000円 |
|
内手取報酬額 ① |
180,000円 |
180,000円 |
|
内消費税等 ② |
- |
20,000円 (10%) (200,000円×0.10 =20,000円) |
|
源泉所得税 ③ |
20,420円(税率10.21%) |
20,420円(税率10.21%) |
|
180,000円÷0.9 = 200,000円 200,000円×0.1021 = 20,420円 |
180,000円÷0.9 = 200,000円 200,000円×0.1021 = 20,420円 |
|
|
支払調書に記入 する支払金額 |
①+③ 200,420円 |
①+②+③ 220,420円 |
|
請求書、領収書 |
なし 振込送金票あり |
適格請求書 (インボイス) あり |
(注)源泉所得税の税率には、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税を含んでいま
す。