最近の税務調査を見ていると国税通則法が改正されてから、非違事項については署内の審理を受けることになり、根拠があいまいな状態で追徴課税がなされることは劇的に減ったと思う。
非違事項であるということを署内の審理で認めてもらうためには理論立てて根拠を明確にする必要があるが、調査件数のノルマがある彼らにとって会社の個々の状況にあった文書を作るのは煩雑なため、他の調査で使った文書を使いまわしているからか調査の観点がどの会社も似てきている。
こんな状況もあり調査に時間をかけて非違事項になりそうなものを見つけても、その立証に時間がかかるようなケースではもちろん金額の多寡によるところが大きいが、指導で終わらせるケースが多いくなっている。
また、調査開始間もなく大きなものが出ると、当初の調査期間よりも短い期間で切り上げることもしばしば。
さて、前置きが長くなったが、税務調査の使い方というとやや語弊があるかもしれないが、税務調査は追加で税金を納付することが多いし、根掘り葉掘りいろいろ聞かれるので納税者としてはできれば受けたくないと思っているし、私もそうだ。
でも税務調査は時に会社の役に立つときがある。それは経営者の暴走を止めることだ。
オーナー会社に特に多いが、会社の財布と個人の財布を著しく混同している時がある。
この時に社員に満足な対価を渡していない場合には、社員の不満は日々蓄積していく。また経理部員は基本的には真面目な方が多いので、原理原則から言えば税法上はアウトだと知っていても社長にどやしつけられるのがオチなのでダメだとわかっていてもダメといえないことは多い。
そんな時に税務調査はそのような社長の振る舞いにストップをかけることができる。
社長も国家権力をタテにされたらひとたまりもない。そういうケースに遭遇すると税務調査はかならずしも”招かれざる客”というわけではないと思うのだ。
ちなみに”けもなれ”で監査チームに不正の告発がされているが、今回のように社員が社長の日々の振る舞いが気に入らないだけで、話を盛ることがあるので内部告発を安易に受け入れてはいけない。