父(台湾人)に当然日本の戸籍はなく、日本で父が亡くなったことを証明できるのは住民票の除票と死亡診断書のみ。
ただし台湾にも戸籍制度があるので、日本の相続税や相続登記の申請のために台湾の戸籍(訳文・認証付)(認証については後述)してくる必要があります。
我が家は台湾の親戚との付き合いが一切なく、生前父に通訳も紹介してもらっていなかったので、通訳付きのコンサル会社に委託料を払って手続きをしています。
このコンサル費用がめちゃくちゃかかる。世の中はお金がないと何もできないんだなと。。
国際結婚の両親がいて、どちらかの母語がわからない場合は事前に通訳できる人を紹介しておいてもらったほうがいいです。
台湾では14歳になると国民身分証が交付され、国民識別番号が一人ひとりに振られており、一般的には戸籍よりもこの番号がよく利用されている様子でした。
そのせいか、苦労して台湾の戸籍を取ってきても、日本のような出生から死亡まですべて揃っている戸籍とは異なり、メモ書きのような戸籍でした。父の戸籍も結婚は書いてなくて離婚から始まっていたり。。
