同性婚が良いか悪いか(合憲かどうか)ではなく、当人たちがなぜ同性愛に陥ったかが最も重要な問題であり、裁判所は個々のケースにおいてこれをよく吟味して、判断を下さなければならない。

私としては、もっと議論が尽くされるべきであるとする大阪高裁の判決が一番是認できる。