良い行楽日和ですね^^
司法書士試験勉強の毎日を送っているのですが、実は明日、とても楽しみなイベントが!
それが、Mr.Childrenのライブ!!
かれこれ10年ほどファンでして、明日は3年ぶりのライブ参戦です♪
それを楽しみに、今日も勉強勉強・・・
いや~楽しみだなあ。。。
さて、本題に戻りまして、前回の問題から!
● 今日の問題 (共有)
A、B及びCの3人が共有する甲土地(各持分3分の1)について、Dが土地を不法に占有している。この時、Aは共有者全員の利益のために、Dに対して甲土地全部の明け渡し及び損害額全額の賠償を単独で請求できる。
まずは回答から。
答えとしては、これは×ですね。
これも前回同様、「こっちはいいけど、こっちはだめよ」パターンですね!
共有、インプット学習している時はあまり重要性をしっかりと感じてなかったんですが、アウトプットを進めたりする中で、知識のあいまいさがいかに命取りになるかを痛感しました。。。
ってなわけで、今日は、共有の注意事項(自分に向けて 笑)をまとめておこうと思う次第です。
共有は2回くらいに分けます。まとめるの大変。
共有の内部関係と対外関係について
1、内部関係
・ 他の共有者が無断で共有物を使用している場合における持分に基づく引渡請求は、無断使用している共有者も共有物全部を使用する権利がある以上、「当然に」は認められない。
なんか、これは言葉のマジックに引っかかる。「無断」って聞くと、「NG」のイメージ。ただ、状況によってはもちろん引渡請求の主張は通るということだろう。
さらにいえば、「共有」という言葉にこれまた騙されそうになるが、共有者は、「共有物の全部」について、その持分に応じて使用(収益)することができる、という点にも要注意。
内部関係で更に重要なのが、下記の類型。きっちり頭に入れておきたい。
◆ 共有物の変更:共有者の使用機能を制限する結果を招くような「変更」は他の共有者の同意がない限り、加えることができない。(民法251条)
例: 共有地の田を宅地に造成、共有山林の伐採、共有物全体の売却・解除・取消・抵当権の設定
◆ 共有物の管理:共有物の変更を伴わない利用や改良を言い、この管理は、変更ほどではないが、各共有者の利益に関わることから、持分の価格に従い、過半数でその行為の可否を問う。
例: 共有宅地の整備、建物の改築、共有物を目的とする賃貸借契約の解除※
※上記、賃貸借契約の解除は、解除権不可分性の例外になるので要注意。
◆ 共有物の保存行為:共有物の現状維持を図る行為を指し、共有者全員の利益になるため、各共有者が単独でできる。
例: 共有物の補修、共有地の不法占有者に対する妨害排除と明渡請求、無権原で登記簿上所有名義を有する者への抹消請求等。
上記赤字で示したところが前回の問題の解答のポイント。要は、妨害排除・明渡請求は「保存行為」の為、共有者全員の利益にあたることから、単独でできるが、損害賠償請求はあくまで「自己の持ち分」の範囲内でしか単独でできないところがポイントである。
そこで、単独で行使できる共有の対外関係について下記にまとめておきたい。
●共有物につき、持分を有することを確認する訴え(持分権確認の訴え)
●持分権に基づく、第三者に対する妨害排除請求(返還・引渡請求も含)
●第三者が共有不動産への不法な登記をしていることの抹消請求※
●共有物侵害の場面で、各共有者の持分権の範囲内に基づく、第三者への損害賠償請求
※ この不実の登記への抹消につき、下記のような事例には注意。
AB共有の不動産にもかかわらず、ABCと誤った登記がされている場合、AはCに対し、自己持分の更正登記を求めるだけにとどまる。Bの更正登記までは求められない。
赤字は、前回の問題の解答の根拠になる。
共有のややこしいところは、どこまで皆のためにでき、どこから自分の範囲内でしかできないかの線引きだと思う。これはもう、何度も確認して叩き込むしかない気もする。どこか自分勝手なイメージに基づく裁量で判断しかねないので、共有は怖い。
次回は、今日まとめた共有の事項以外で、確認しておきたいことをまとめたい。
というわけで、確認の意味も含めて、今日の問題。
今日の問題 (共有物不分割特約)
● A、B及びCの間で、共有地を5年間分割しない特約を結んだ。この場合、Aは、B及びCの承諾が得られなければ、自己の持分を第三者に譲渡することはできない。
…and
今日のMr.Children。 ・・・・ なんじゃそりゃ。
