良い行楽日和ですね^^


司法書士試験勉強の毎日を送っているのですが、実は明日、とても楽しみなイベントが!


それが、Mr.Childrenのライブ!!


かれこれ10年ほどファンでして、明日は3年ぶりのライブ参戦です♪


それを楽しみに、今日も勉強勉強・・・



いや~楽しみだなあ。。。



さて、本題に戻りまして、前回の問題から!


● 今日の問題 (共有)


  A、B及びCの3人が共有する甲土地(各持分3分の1)について、Dが土地を不法に占有している。この時、Aは共有者全員の利益のために、Dに対して甲土地全部の明け渡し及び損害額全額の賠償を単独で請求できる。



まずは回答から。


答えとしては、これは×ですね。


これも前回同様、「こっちはいいけど、こっちはだめよ」パターンですね!


共有、インプット学習している時はあまり重要性をしっかりと感じてなかったんですが、アウトプットを進めたりする中で、知識のあいまいさがいかに命取りになるかを痛感しました。。。


ってなわけで、今日は、共有の注意事項(自分に向けて 笑)をまとめておこうと思う次第です。

共有は2回くらいに分けます。まとめるの大変。


共有の内部関係と対外関係について


1、内部関係

・ 他の共有者が無断で共有物を使用している場合における持分に基づく引渡請求は、無断使用している共有者も共有物全部を使用する権利がある以上、「当然に」は認められない。


なんか、これは言葉のマジックに引っかかる。「無断」って聞くと、「NG」のイメージ。ただ、状況によってはもちろん引渡請求の主張は通るということだろう。


さらにいえば、「共有」という言葉にこれまた騙されそうになるが、共有者は、「共有物の全部」について、その持分に応じて使用(収益)することができる、という点にも要注意。


内部関係で更に重要なのが、下記の類型。きっちり頭に入れておきたい。


◆ 共有物の変更:共有者の使用機能を制限する結果を招くような「変更」は他の共有者の同意がない限り、加えることができない。(民法251条)

例: 共有地の田を宅地に造成、共有山林の伐採、共有物全体の売却・解除・取消・抵当権の設定


◆ 共有物の管理:共有物の変更を伴わない利用や改良を言い、この管理は、変更ほどではないが、各共有者の利益に関わることから、持分の価格に従い、過半数でその行為の可否を問う。

例: 共有宅地の整備、建物の改築、共有物を目的とする賃貸借契約の解除※


※上記、賃貸借契約の解除は、解除権不可分性の例外になるので要注意。


◆ 共有物の保存行為:共有物の現状維持を図る行為を指し、共有者全員の利益になるため、各共有者が単独でできる。

例: 共有物の補修、共有地の不法占有者に対する妨害排除と明渡請求、無権原で登記簿上所有名義を有する者への抹消請求


上記赤字で示したところが前回の問題の解答のポイント。要は、妨害排除・明渡請求は「保存行為」の為、共有者全員の利益にあたることから、単独でできるが、損害賠償請求はあくまで「自己の持ち分」の範囲内でしか単独でできないところがポイントである。


そこで、単独で行使できる共有の対外関係について下記にまとめておきたい。


●共有物につき、持分を有することを確認する訴え(持分権確認の訴え)


●持分権に基づく、第三者に対する妨害排除請求(返還・引渡請求も含)


●第三者が共有不動産への不法な登記をしていることの抹消請求※


共有物侵害の場面で、各共有者の持分権の範囲内に基づく、第三者への損害賠償請求


※ この不実の登記への抹消につき、下記のような事例には注意。

 AB共有の不動産にもかかわらず、ABCと誤った登記がされている場合、AはCに対し、自己持分の更正登記を求めるだけにとどまる。Bの更正登記までは求められない。



赤字は、前回の問題の解答の根拠になる。


共有のややこしいところは、どこまで皆のためにでき、どこから自分の範囲内でしかできないかの線引きだと思う。これはもう、何度も確認して叩き込むしかない気もする。どこか自分勝手なイメージに基づく裁量で判断しかねないので、共有は怖い。


次回は、今日まとめた共有の事項以外で、確認しておきたいことをまとめたい。


というわけで、確認の意味も含めて、今日の問題。


今日の問題 (共有物不分割特約)

●  A、B及びCの間で、共有地を5年間分割しない特約を結んだ。この場合、Aは、B及びCの承諾が得られなければ、自己の持分を第三者に譲渡することはできない。


…and


今日のMr.Children。   ・・・・ なんじゃそりゃ。


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まずは、前回の問題から。


●今日の問題(抵当権の消滅)

 

 「第三取得者が抵当不動産の代価弁済をした場合、その代価が、当該抵当権の被担保債権の額に満たなくても、抵当権及び被担保債権は第三取得者のために消滅する」



抵当権の消滅に関する問題。


こういうパターンって、正誤問題でありがちだと思うんですけど、いわゆる「そっちはいいけど、こっちはだめよ」パターンです。


代価弁済についてまずはまとめておこう。


★ イニシアチブは抵当権者にあり、抵当権者からの請求による。

★ 第三取得者とは、所有権、地上権を「買い受けた」者を指す。

★ 買受人(第三取得者)は請求を拒否することも可能

★ 代価弁済の額が、被担保債権の額に満たなくても、抵当権がその弁済によって、第三取得者のために、消滅する。


なるほど、あくまで、抵当権者からの請求によるのが一つポイントですね。後、永小作権は絶対ありえないようです。永小作権は、定期的な小作料の支払いによって得る権利であり、「買い受ける」ことにはなりえないからのよう。


また、あくまで「抵当権」が消滅するのであって、被担保債権額に弁済額が足りない場合は、残債が残るのが大きなみそ。

その残債は、何の担保もない、一般債権になるだけだ、ということ。


なので、「抵当権」は消滅するけど、「被担保債権」は消滅しないよ、という正誤パターン問題でした。


ただし、地上権の取得者が代価弁済をした場合は、抵当権消滅。。。とまではいかず、あくまで、地上権者が抵当権者や競落人に対し、地上権を対抗できるにとどまる、という補足もあります。


結構、こうやって書き出すと「代価弁済」一つとっても、これだけの知識がある。。



何度も振り返って、頑張らねば!



今日は、次の1問を軸に、根抵当権の譲渡について少しまとめておくことにします。



☆ 元本確定前に、根抵当権の一部譲渡がされる場合、譲渡人と譲受人は、同順位の別個独立した根抵当権を有することになる。


完全な知識問題ですね、これは。

知っていればできるし、曖昧だと間違う。


下記にまとめ。


◎ 元本確定前の根抵当権特有の処分


1、 全部譲渡・・・文字通り、根抵当権そのものをまるごと第三者に譲渡する。根抵当権者は、根抵当権を失い、「無担保」の債権者になってしまう。

  

※要件; ① 元本確定前である

      ② 根抵当権者と譲受人の契約

      ③ 根抵当権設定者の承諾 


特に③が重要ですね。設定者にとっては根抵当権者が変わることは非常に重要。



2、分割譲渡・・・根抵当権を2個に分割し、かつその一つを第三者に譲渡する。根抵当権者と譲受人は同順位の根抵当権者となり、別個独立した根抵当権を有することになる。


※要件:① 元本確定前である

     ② 根抵当権者と譲受人の契約

     ③ 根抵当権設定者の承諾

     ④ 根抵当権を目的とする権利を有するものの承諾 ☆


分割譲渡と一部譲渡が、知識があいまいだと絶対一緒になる。つまり上記問題は×ですね。

また、要件④が絶対重要だ。 要は転抵当権者のこと。この方にとってみれば、自分の取り分が減ってしまうんだから、承諾は絶対必要と。 こうういうのを必要的承諾というんだったかな。



3、一部譲渡・・・譲渡人と譲受人が根抵当を「準共有」するために、「分割せずに」譲渡する。あくまで、「準共有」がポイント。。。。分割譲渡との区別に要警戒だ。


※要件: ① 元本確定前である

      ② 根抵当権者と譲受人の契約

      ③ 根抵当権設定者の承諾 


要件は全部譲渡と同じ。やはり要件については分割譲渡をまずは抑えた方がいいな。後、重要事項といえば、原則として準共有者間では、債務者にもつお互いの債権額に応じた割合で優先弁済権を得るということ。別途共有者の合意の上で優先の定めをし、予め弁済割合を決められるよう。登記をすることで、第三者にも対抗できる。


基本原則はこんなところだろうか。


後は、根抵当権の準共有について、譲渡と放棄を確認しておこう。


とにかく今日は、「分割譲渡」と「一部譲渡」の差異の確認が命。復習の大切さ、ここに感じる管理人なのでありました~。 ではでは。



● 今日の問題 (共有)


  A、B及びCの3人が共有する甲土地(各持分3分の1)について、Dが土地を不法に占有している。この時、Aは共有者全員の利益のために、Dに対して甲土地全部の明け渡し及び損害額全額の賠償を単独で請求できる。


    


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まずは、前回の1問から。


● 今日の問題

Xは、自己の所有地をYに賃貸し、Yは、当該土地上に建物を築造し、当該建物に抵当権を設定した。その後、Xが、建物の所有権を取得したところ、抵当権が実行され、Zが競落した時、法定地上権は成立する。



法定地上権。。。


これいつも僕はとりあえず土地と建物の図を書いて、誰が所有者かの記載や、抵当権の順番など、とにかく書いてますが、皆さんはどうされていますでしょうか。


この問題の場合は、一度①XがYに土地を「賃貸」してるんですよね。そして、②Yが土地上に建物建築。その後、③Y所有の建物に抵当権設定。その抵当権設定の建物を④Xが所有することに。


その経緯の後に、抵当権実行という流れですが、前回の教訓である、



★「抵当権設定時」に、土地・建物があるか

★誰の帰属か


を考える。


上記③の時点で、土地上には土地・建物あり。

さらに、誰に帰属しているかというと、土地→X 建物→Yになるので、これは法定地上権成立の要件を満たさないので、解答としては×になりますね。


ここの引っかかるポイントとしては、①の「賃貸」の扱いと、④Xが建物の所有権を取得した時期でしょうか。あくまで、X→Yへの「賃貸」なので、当たり前ですが、所有権自体はXのまま。ここでY所有もどき、というイメージになってしまうとうっかりミスしてしまうかも。。。(と自分に言い聞かす。)


Xが建物の所有権を取得したのは、あくまで抵当権設定「後」だから、アウト。


そんな感じですかね、この問題は。。。



そして、今日は更なる難敵「抵当権」「根抵当権



来ましたよ。


私の嫌いなところワーストランキング上位に来ます。


なんせ、担保物権そのものが難しいのに、抵当権・根抵当ときたら、各々の違いはもちろんのこと、確定の要件など骨のある論点ばかり。。。。


順番に丁寧に見ていこう・・・(おそらく、何度もブログでも登場しそう)


今日は、特に「処分」について悪戦苦闘。


この問題が軸となる。


「債務者甲が債権者乙の為、根抵当権(極度額○○円)を設定し、登記をした。その後、乙は当該根抵当権につき、丙のために、転抵当権を設定し、その旨の登記をし、甲に対し、その旨の通知をした。この時、

甲が根抵当権の元本確定前に丙の承諾を得ないで、乙に被担保債権を弁済した時、甲は丙に対してその弁済をもって対抗することができない」


抵当権学習した後だと、つい○にしてしまいたくなる。


が、ここは条文が命だ。


根抵当権の処分

第398条の11

第1項: 元本確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。

第2項: 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において、元本の確定前にした弁済については、適用しない。


もうこの条文の第2項が答えですね。


ただ、この条文はかなり重要とみる。特に赤字で表記した条文の確認は必須。

抵当権の規定と異なるところになるので、僕もしっかりと読み込みたい。(尚、青字は転抵当を示す)


根抵当権確定の前において、抵当権と同様に処分をすることのできる論点が参考書にまとめてあるので、覚書の為、列挙したい。


☆ 抵当権と同様に処分できるもの

① 根抵当権を他の債権の担保とすること(=転抵当)

② 根抵当権の順位の変更

③ 先順位抵当権者から順位の譲渡・放棄を「受ける」こと。


この3つである。


しかし、この③は厄介だなあ。なぜ受けることができるんだろう。

理由としては、「元本確定前は、債権額が不確定だから」とある。まあそうだ。


でも、順位の譲渡・放棄を「する」ことができないのに、どうして「受けられる」の?


考え方がおかしいのかなぁ。。。


ここはもう少し考察してみよう。


とにかく今回の問題については、根抵当に関しては、抵当権と同じく転抵当はできると。


しかし、抵当権の場合は、承諾を得ずに被担保債権の弁済を原抵当権者にしても、転抵当権者に対抗できないのに対し、根抵当権にあっては、「元本確定前」であれば、対抗できるということ。


よく根抵当は、元本確定したら、抵当権化するといわれる。これもその一例のように感じる。確定前は、被担保債権と根抵当権は独立して考えるべきで、確定していないのだから、被担保債権を弁済しても何ら影響力を持たないということか。まあ、根抵当権は残り、また債権が発生すれば同じ事ですしね。



というわけで、今日は長々と1問を掘り下げてみました。まだまだ復習必要と感じる・・・


頑張るぞ~!!



●今日の問題(抵当権の消滅)

 

 「第三取得者が抵当不動産の代価弁済をした場合、その代価が、当該抵当権の被担保債権の額に満たなくても、抵当権及び被担保債権は第三取得者のために消滅する」





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最初の更新。


今日は民法の法定地上権の復習だ。


やはりここは難しい。


簡単にできちゃう人がうらやましい。。。


色々な論点もあるが、まずは何より基本原則をおさえないと!!



ってなわけで、まずは法定地上権の成立の要件。


① 抵当権設定時に、土地上に建物が存在する

② 抵当権設定時に、土地と建物が同一の所有者に属する

③ 土地・建物の一方または双方に抵当権が設定された

④ 抵当権の実行により、土地と建物が異なる所有者に属するに至ったこと


「抵当権設定時」の、①土地と建物の存在、②帰属がかなり重要と。


今日、択一の問題解いててひっかかったのが、、、


ア、土地・建物共にA所有だが、建物の登記名義前所有者になっていた場合の扱い

イ、土地→夫 建物→配偶者 の各所有だが、建物に夫婦で共同生活している場合


この2点だ。


アは実体上どうなっているかを重視するので、前所有者名義の登記は関係ないとし、法定地上権は成立


イはあくまで土地は夫所有だし、建物は妻所有と、はっきりしているわけだから、法定地上権は成立しないというもの。


復習してみて、改めて自分の知識不足にほとほと嫌気がさすが、そんなことは言ってられない!


またもう一回後日チャレンジしたい。



そうそう、このブログでは、最後に1問正誤問題を、次回のブログ更新時の自分に向けて問題を出すことにします。


よければ、見てくださった皆さんも○×答えてみてくださいね。



● 今日の問題


 Xは、自己の所有地をYに賃貸し、Yは、当該土地上に建物を築造し、当該建物に抵当権を設定した。その後、Xが、建物の所有権を取得したところ、抵当権が実行され、Zが競落した時、法定地上権は成立する。




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