相続が発生したら、名義変更はどうやるの? その2 | 女司法書士のむのブログ

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皆さんこんにちは


前回の続きで「相続が発生したら、名義変更はどうやるの?」の第2段です。


さて、今回は「遺産分割協議」のやり方を、ざっくりご紹介します。



女司法書士のむのブログ-遺産分割協議


1.相続財産を調べる


  ↓


2.相続人が誰にあたるかを確認

  「相続人全員」で分け方を話し合います

  (「遺産分割協議」をします)

  

  ↓


.「遺産分割協議書」に協議内容をまとめて、

 相続人全員が署名・捺印(実印)をする。

 印鑑証明書を添付する


という流れです。



その1.相続財産を調べる のポイント 


 ・土地、建物などの不動産は法務局で

 「登記事項証明書」をとってみましょう。

  内容がわかります。


 ・不動産の価格の参考になるものとして「路線価」

  を調べてみましょう

  ネットでも「路線価」で検索すれば調べられますよ

     

 ・不動産の価格の参考になるもののもう一つとして

  「固定資産税 評価証明書」があります

   (相続登記にも使用します)。

  その不動産の最寄の区役所等に請求出来ます。


 ・把握していない不動産が他あるかもしれないと思ったら、

  役所に「名寄せ帳」を取り寄せてみましょう。

  その役所の管轄にある不動産が記載されています。


 ・株式については、銘柄と株式数を調べましょう

  死亡した日の新聞など、その時の価格が分かる資料も

  とっておくと便利です。


 ・預貯金については、銀行名・口座の種類・番号 を特定します。

  死亡した日の「残高証明書」を請求することもできます。


 ・その他の財産も一覧表にまとめます



その2.「相続人全員」で分け方を話合う のポイント


 ・あくまで「相続人全員」での協議が必要。

  婚姻前の子供が実はいた…!などの場合、

  その子供を抜かして協議をしてしまったとしても、無効になります。


 ・法律には「法定相続分」というものもあります。

  (誰が全体の何分の何を相続する、という条項)

  しかし、それにとらわれる必要はなく、自由に割合を決めてOKです。



その3.「遺産分割協議書」にまとめる のポイント


 ・不動産の表示は登記事項証明書を見て正確に記載する。


 ・誰がどの財産をどの割合で取得するか、明確に書きましょう。


 ・相続人全員の署名・捺印をして、印鑑証明書を添付します。




 相続財産が多い場合は、相続税が発生することもあります。


 心配な方は、税務署や税理士さんに相談されると良いです。女の子