司法書士試験 民事保全法(民保) 18-6-1
保全異議事件については、保全命令を発した裁判所が管轄権を有する。ただ、同裁判所は、事件を他の裁判所に移送することができる。
民事保全法26条
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
民事保全法28条
裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
司法書士試験 民事保全法(民保) 17-7-オ
差押えは、債務者が債務名義に表示された債権に弁済をしたことを証明しても、それだけで執行裁判所がこれを取り消すことはできないが、仮差押えの執行は、債務者が保全命令に表示された仮差押え解放金を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所がこれを取り消さなければならない。
参考条文
民事執行法第39条本文
強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
民事執行法第39条第8号
債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
民事保全法第51条
1 債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。
2 前項の規定による決定は、第四十六条において準用する民事執行法第十二条第二項の規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。
司法書士試験 民事保全法(民保) 16-6-エ
保全命令の申立てについての審理において提出された資料は、保全異議事件の審理において、すべて資料として利用することができる。
保全異議事件は、同一審における再審理だから。
