*お互いの総収入+主人の遺族年金でお互いの生活を賄う事
*その他預金や財産に関してもお互いのものとしてみなす事
*パピーの生命保険の受取人を私にして下さる事
先ずは以上を実践する=事実婚をします。そして4年後パピーの年金取得時に改めて入籍する
と過去のメールにあるようですが、
遺族厚生年金の受給資格の失権時には
↑このような遺族年金失権届を失権した時から10日以内に提出しなければならないことになっています。
つまり、
失権の事由 ア 婚姻(事実上の関係を含む。)した
に該当したにも拘らず遺族年金失権届を提出しなかったので、現在も遺族年金を受給中であれば
小室氏母の遺族年金詐取疑惑は現在進行形
です。
また、失権の事由 ア 婚姻(事実上の関係を含む。)した とは、内縁関係ではなく事実婚の関係でも失権となるのですから、メールにあるように本人が事実婚に該当すると認識しながら遺族年金失権届を提出しなかったのは明白であり、遺族年金詐取の故意犯であることは明白だと思います。
ついでに。
NET上の記事で一部
小室圭さん母の「遺族年金搾取疑惑」とありますが
遺族年金詐取疑惑
です。
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