この投稿をInstagramで見る

【旅館・ホテル業の皆さまへ】 新型コロナ関連で1点情報提供させていただきます。 皆様におかれましては、新型コロナ以前から、施設の中で食中毒や感染症が発生したことで、旅館・ホテルの営業が休止した場合の喪失利益などをカバーする保険に入っていることと思います。 「うちの保険の約款には、”新型コロナウイルス感染症”は明示されていません!もしお客様や従業員の中に、PCR検査で陽性反応者が出た場合、営業ができなくなり、消毒などで費用がかさむけど、保険金の支払い対象となるのだろうか???」 このような相談が、私に寄せられましたので、ただちに厚生労働省と金融庁と協議を重ねて参りました。 その結果、要点は以下の通りです。 1.新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の「指定感染症」として定められており、現在、一類感染症又は新型インフルエンザ感染症等と同等の法的措置が適用されています。 2.今後、新型コロナウイルス感染症は、医学的知見に基づき、指定感染症から一類感染症又は二類感染症等に位置づけられる予定です。 3.厚生労働省が以上の見解を金融庁に公式に示しました。 4.金融庁はこれを受けて、日本損害保険協会などの会長に対し、①柔軟な保険約款の解釈・適用、②商品上の必要な措置を要請しています。 もしもの時は、お付き合いのある保険会社と以上を踏まえたご相談をしてください。 なお以上のことは、旅館・ホテルに限らず飲食業などにも応用が可能ですので、ご参考としてください。 極めて苦しい局面ですが、一緒に頑張りましょう! 衆議院議員しげもとまもる

しげもとまもる(繁本護)(@shigemoto.mamoru)がシェアした投稿 -