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社会保険労務士・行政書士の高柳祥絵です。

ものすごく久しぶりの投稿になってしまいました。

 

6月より労働保険年度更新が始まりました。

令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日(木)~7月10日(月)です。

【労働保険の年度更新】とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

 

労働保険年度更新は電子申請が便利です。

まだ「紙」で苦労しているとお聞きしましたがそろそろいかがですか?労働保険は電子申請|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

 

 

 

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社会保険労務士・行政書士の高柳祥絵です。

忙しさにかまけてしまい、久しぶりの投稿になりました。

 

本日は10月に改定になった(なる)、最低賃金についてご案内いたします。
都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。

  都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 920 (889) 令和4年10月2日
青 森 853 (822) 令和4年10月5日
岩 手 854 (821) 令和4年10月20日
宮 城 883 (853) 令和4年10月1日
秋 田 853 (822) 令和4年10月1日
山 形 854 (822) 令和4年10月6日
福 島 858 (828) 令和4年10月6日
茨 城 911 (879) 令和4年10月1日
栃 木 913 (882) 令和4年10月1日
群 馬 895 (865) 令和4年10月8日
埼 玉 987 (956) 令和4年10月1日
千 葉 984 (953) 令和4年10月1日
東  京 1072 (1041) 令和4年10月1日
神奈川 1071 (1040) 令和4年10月1日
新 潟 890 (859) 令和4年10月1日
富 山 908 (877) 令和4年10月1日
石 川 891 (861) 令和4年10月8日
福 井 888 (858) 令和4年10月2日
山 梨 898 (866) 令和4年10月20日
長  野 908 (877) 令和4年10月1日
岐 阜 910 (880) 令和4年10月1日
静 岡 944 (913) 令和4年10月5日
愛 知 986 (955) 令和4年10月1日
三 重 933 (902) 令和4年10月1日
滋 賀 927 (896) 令和4年10月6日
京 都 968 (937) 令和4年10月9日
大 阪 1023 (992) 令和4年10月1日
兵 庫 960 (928) 令和4年10月1日
奈 良 896 (866) 令和4年10月1日
和歌山 889 (859) 令和4年10月1日
鳥 取 854 (821) 令和4年10月6日
島 根 857 (824) 令和4年10月5日
岡 山 892 (862) 令和4年10月1日
広 島 930 (899) 令和4年10月1日
山 口 888 (857) 令和4年10月13日
徳 島 855 (824) 令和4年10月6日
香 川 878 (848) 令和4年10月1日
愛 媛 853 (821) 令和4年10月5日
高 知 853 (820) 令和4年10月9日
福 岡 900 (870) 令和4年10月8日
佐 賀 853 (821) 令和4年10月2日
長 崎 853 (821) 令和4年10月8日
熊 本 853 (821) 令和4年10月1日
大 分 854 (822) 令和4年10月5日
宮 崎 853 (821) 令和4年10月6日
鹿児島 853 (821) 令和4年10月6日
沖 縄 853 (820) 令和4年10月6日
全国加重平均額 961 (930)
  • ※括弧書きは、令和3年度地域別最低賃金
 

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社会保険労務士・行政書士の高柳祥絵です。

 

令和4年度の雇用保険料率のご案内です。

・令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。

・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

 

詳しくは以下のサイトをご覧ください。       

 

令和4年度の雇用保険料率のご案内        

000921550.pdf (mhlw.go.jp)           

                               

 

 

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社会保険労務士・行政書士の高柳祥絵です。

 

本日はパワーハラスメント防止措置についてご案内いたします。

令和2年6月1日より、大企業に対して、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。中小企業については、努力義務でしたが、令和4年4月1日より、中小企業についても義務化されます。

早めの対応をお願いします。                   

                                                                          

職場における「パワーハラスメント」の定義とは、

職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境 が害されるものであり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。 

※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導 については、該当しません。

 

                                   

 

詳細については以下をご参照ください。

PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

 

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社会保険労務士・行政書士の高柳祥絵です。

 

本日は年金額改定についてご案内いたします。

 

1月21日、総務省から「令和3年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を 含む総合指数)が公表されました。 

これを踏まえ、令和4年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和3年度から 0.4% の引き下げとなります。

 

 

 

 

詳しくは下記をご参照ください

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf