内閣府が、自殺対策に関する意識調査の結果を発表した。
これによると、自殺を考えた経験がある人は全体で23・4%で、2008年2月の前回調査より4・3ポイント増えた。
年代別では20歳代の28・4%が最も多く、特に20歳代女性は33・6%と、前回調査(21・8%)から大幅に増えている。
20歳代女性に関していえば、3人に1人が自殺を考えた経験があるということだ。
若者が将来に希望が持てないなんて非常に悲しい国だ。
日本の将来を担う若者のモチベーションを上げるような政策を期待する。
売上高年計表を毎月作っているだろうか。
年計表とはある月から過去12カ月間(1年間)の累計数字を毎月表にしたものだ。
決算書は会社の決算月から過去12カ月間分の累計をとるが、年計表は、毎月過去12ヶ月間の累計をとる、つまり毎月決算をして、その決算書の売上高を並べて比較するようなものだ。
例を挙げれば、2012年5月なら2011年6月から2012年5月の12ヶ月の合計、次の月は2011年7月から2012年6月の合計と並べていく、簡単な表だが、季節変動を除外した売上高の上昇、下降の傾向が読み取れる。
年計表をグラフ化すれば傾向は一目瞭然だ。
たいてい売上高が落ちてきたと実感するのはこの表が下降し始めた月から3ヶ月後位だろう。
この表を見ていれば、要するに3ヶ月早く手を打つことができるということだ。
国税庁よりガン保険に関する通達が本日正式に発表された。
以前にもブログに書いたが、ガン保険の通達改正に関し、本日パブリックコメントの回答が発表された。
新税制の適用日は平成24年4月27日からであること、既契約に関しては訴求しない事、加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、保険契約開始からこの計算上の保険期間の50%に相当する期間は1/2の損金算入とすること等が記載されている。
会うたびいつも「寝る暇もなく忙しい」と言っている中小企業の社長が多いが、いつも忙しいのだからさぞ儲かっているのだろうと思ってしまうが、意外と利益の出てない会社が多い。
そんな会社の社長に限って、本来社長がやらなければならないことができずに、社長がやらなくてもいい仕事、むしろ社長がやってはいけない仕事をやっているケースが多い。
本来社長がやらなければいけない仕事とは何か?
社長はルールを作って外へ出る!
業務の流れ、仕組みを作ってしまえば、社長が会社にいなくても業務は回っていく、むしろいないほうがよく回る。
社長は未来のために時間を使うべき。
まだまだ、やらなければならないこと が他にたくさんある。
コンビニのFC本部がフランチャイズ加盟店から受取るロイヤリティーは、売上高から原価を差し引いた粗利益に対してロイヤリティー率をかけて計算している。
しかし、一般的には商品の廃棄損は原価に含まれるのに対し、コンビニのロイヤリティー計算上は廃棄損は原価に含まれない、つまり、廃棄損が多ければ高いロイヤリティーを支払うことになる。
このためFC加盟店側は値引き販売などをして廃棄損を少なくしようとするが、本部側が値引き販売の規制をする。
そのため公正取引委員会が入り問題となったのがセブンイレブンの例でセブンイレブンではその後、廃棄損の15%を本部が負担するようになった。
今回、ローソンも5月1日以降に開く新店から廃棄損の一部を本部が負担する制度を導入するようだ。
加盟店オーナーが損失を恐れて商品発注を控えることにより、品ぞろえが悪くなり客足が遠のくのを防ぐのが狙いだが、本部と加盟店の内輪の利益の取り合いでなく、顧客の利益を優先する視点で考えれば当然に行き着く結果であり、それが本部と加盟店の共存共栄に結果的につながっていくということだろう。
武田薬品工業
が、移転価格税制に基づき追徴課税されていた問題で、大阪国税局から571億円が還付される見込みだと発表した。
武田薬品工業は米国の合弁会社との医薬品の取り引きをめぐり、合弁会社に所得を移転していたとして国税局から所得漏れを指摘され、追徴された税金を納付したものの、異議を申し立てていた。
同局より原処分により更正された所得金額1,223億円のうち977億円を取り消す異議決定書を受領し、この結果地方税を含めた納付済みの法人税等追徴税額と還付加算金を併せて、571億円が還付される見込みということだ。
追徴税額と還付加算金の内訳は触れられていないが、還付加算金とは、一言でいえば、納税者が税金として納め過ぎた金銭について国から返還を受ける場合、過去に実際に納付済みの金額に加算して、納税者に対して支払われる金銭である。
例えば平成23年1月1日から12月31日の期間における還付加算金の利率は年4.3%であるので、仮に追徴された本税の額が500億円であったとすると、500億×4.3%÷365≒589万円というよに、還付が遅くなれば1日あたり589万円の加算金をつけて返すわけだが、その財源はもちろん国民の税金からだ。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税(所得税、法人税、相続税など)については、更正の請求(税金を多く収めすぎた場合の還付請求等)ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長された。
したがって平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となるわけだが、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の申出書の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正をしてもらえる可能性がある。(ただし申出のとおり更正されない場合でも、不服申立てはできない。)確定申告書を提出して申告期限から1年経過後に計算違いなどで税金を多く払ってしまったことに気づいた場合、請求期限が過ぎているとあきらめていた方は更正の申出書を出してみる価値がある。
