農業振興地域は農地転用が禁止されています。農地法上は 現況が農地でなくなっている場合は 地目が農地であっても農業委員会の許可のもとで転用できます。自由に売買ができます。しかし容易に復元が可能であれば転用も 売買もできないことになっています。現実的には農業員会はこの場合 転用 売買を認めることはありません。
院生 k君はこの事例に関する地裁 高裁の判例を精査しました。すると 前判例が現況主義を取り転用 売買を許可する判例でした。
農業法の専門家の見解 実務上の見解と異なった判例なのです。この考察は従来の農業法の研究者も考察していない知見になっています。
学生 T君はゼミで「卒論のテーマ何していいかわからない」と言いました。私は「なんでもいいです。丸写しでなく データに基づいていればいいよ」といい「半ば冗談で 1年間 あなたの食べたものを全部記帳してそれを考察すれば 誰も取ってないデータでよい考察になるよ」と言いました。それから10ケ月たち 卒論で 1君は自分の食事(間食も含む)の全データを記帳したものと 考察を出しました。今だ 誰も考察していない新たな知見に満ち溢れています。
I君は地方出身の下宿生です。知見の一端
1朝は お茶だけで抜き 9時ごろ起床
昼は12時に学食で 朝昼兼用 大盛定食
夜食までに スナックなどの軽食
夜 週3日程度5-12時までの飲食店のバイト。閉店後のこり食材で賄い飯
バイトのない時は ほとんど 7時ごろ 牛丼 カレーなどの安価な食事 や自炊(コンビニで総菜買う)
2 8月には家から米10キロほど送付 これを1年かけて食べる
自炊 生ごみの出る食材は使用しない
よる寝しなに缶ビール欠かせない
3 仕送りは月1 仕送り直後は豪華飯 直前はカップラーメンだけのこともある
他にも無数に知見あります。