資金繰りに強い!神戸の柴森忠司税理士事務所

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資金繰りに強い!神戸の税理士柴森忠司税理士事務所のオフィシャルアメブロです!

近畿税理士会支部神戸所属の税理士です。
$資金繰りに強い!神戸の柴森忠司税理士事務所-神戸の税理士


神戸の税理士 柴森忠司 です!


こんな人です↓
$資金繰りに強い!神戸の柴森忠司税理士事務所


大阪の地方銀行泉州銀行の支店・経営企画部で4年半、


世界最大の食品メーカーNestleの会計部・財務部に約9年


と長らく金融関係、会計税務関係に携わってきて



・資金繰りに強い!


・システマティックな仕組み作りに強い!


・論理思考で問題解決能力が高い!



このあたりを強みとして税理士事務所を営業しています。


このアメブロでは、「役立つ情報を発信していけたらなぁ」と思っています!

ではごゆっくりどうぞ。




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こんにちは~

税理士の柴森です。

 

「最近の税務調査」です。

 

実を言うと、コロナ禍で税務調査がとまっていたのですが、税務署さんの話しでは10月1日に税務調査を再開するとのことになりました。。

 

 

そして昨日さっそく我が税理士事務所のお客様のところにも税務調査の電話が、、、(軽い内容ですが)

 

 

コロナ禍で最小限の税務調査しかしていないと思うので、今は税務調査がきてないですが、確定申告できてないっ!って方は早めに対処しておいたほうがいいですよ。

 

特に売上高1000万円以上の消費税がかかってくる事業者さんはどんどんつぶされていくと思います。

 

 

早めにご相談を!

 

なお12月になったら繁忙期になるので、できればおもたいやつは今のうちにご依頼ください。

 

 

確定申告、税金の相談は

柴森忠司税理士事務所まで!

078-862-8505

 

 

 


 

こんにちは税理士の柴森です。

 

ながらくブログを更新していませんでしたがまたブログを更新していきますのでよろしくお願いします☆

 

確定申告、ご相談は柴森忠司税理士事務所まで

お気軽にお問い合わせください。

078-862-8505

 

 

 

こんにちは~



今日は消費税の話し。



消費税の申告とは自分が受け取った消費税から自分が支払った消費税を差し引いて納付します。



①売上高1080万円としたら(現在消費税8%)そのうち消費税80万円を受け取っています。


②仕入れや経費で864万円(すべて税込みとします)としたらそのうち消費税64万円を支払っています。


③よって①-②=16万円を税務署に納付する。



消費税の申告納付はそういう仕組みです。



ところで令和元年10月1日から消費税が10%になります。

そして食料品など特定の取引だけ軽減税率8%となります。



となると税務調査を考えたときに税務署はなにでその取引が10%か8%かを確認するかというと、、、



そう請求書や領収証です。



そもそも上の②で消費税64万円を引けるというのは消費税法上仕入税額控除といって、請求書等の保存が要件となっています。




つまり請求書等を保存していないと消費税を差し引くことができなくてその結果③の納付する消費税が増えてしまいす。



特に最近ネット取引が増えた関係かきちっと請求書等を保存していない方が散見されますが、実は最近の税務調査ではこの請求書等の保存をきちっとしているかのチェックがすごく厳しくなっています。



なぜなら10月から消費税が10%と8%と複数税率になるから



税務署としてもこの「請求書等の保存」という要件をきちっとやってもらわないと複数税率という制度が崩壊してしまうからです。



これからはますます税務調査でこの指摘が増えてくると思いますので気を付けてくださいね!




顧問料は月2万円~

柴森忠司税理士事務所

078-862-8505



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