こんにちは~
今日は消費税の話し。
消費税の申告とは自分が受け取った消費税から自分が支払った消費税を差し引いて納付します。
①売上高1080万円としたら(現在消費税8%)そのうち消費税80万円を受け取っています。
②仕入れや経費で864万円(すべて税込みとします)としたらそのうち消費税64万円を支払っています。
③よって①-②=16万円を税務署に納付する。
消費税の申告納付はそういう仕組みです。
ところで令和元年10月1日から消費税が10%になります。
そして食料品など特定の取引だけ軽減税率8%となります。
となると税務調査を考えたときに税務署はなにでその取引が10%か8%かを確認するかというと、、、
そう請求書や領収証です。
そもそも上の②で消費税64万円を引けるというのは消費税法上仕入税額控除といって、請求書等の保存が要件となっています。
つまり請求書等を保存していないと消費税を差し引くことができなくてその結果③の納付する消費税が増えてしまいす。
特に最近ネット取引が増えた関係かきちっと請求書等を保存していない方が散見されますが、実は最近の税務調査ではこの請求書等の保存をきちっとしているかのチェックがすごく厳しくなっています。
なぜなら10月から消費税が10%と8%と複数税率になるから
税務署としてもこの「請求書等の保存」という要件をきちっとやってもらわないと複数税率という制度が崩壊してしまうからです。
これからはますます税務調査でこの指摘が増えてくると思いますので気を付けてくださいね!
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