特定非営利活動法人平和の種「会員規約」
第1条(目的)
特定非営利活動法人平和の種(以下「当法人」という。)は、正会員、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を福岡県豊前市に置く。
第3条(当法人の目的)
当法人は、「障害者権利条約」の理念の追求を念願に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく事業を行うとともに、地域住民に対して、障害者への理解を促進するための啓発事業、及びまちづくりの推進を図るための普及啓発事業、人権の擁護又は平和の推進を図るための普及啓発事業を行うことで、障害者福祉、並びに地域福祉の増進、及び一人ひとりの人権を尊重する平和な地域づくりに寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
当法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
第5条(事業)
当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
②障害児・者への理解を促進するための普及啓発事業
③まちづくりの推進を図るための普及啓発事業
④人権の擁護又は平和の推進を図るための普及啓発事業
第6条(会員種別)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人
(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体
第7条(入会)
会員の入会については、特に条件を定めない。
(1) 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものと
し、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(年会費)
年会費は次のように定める。
(1) 正 会 員 年会費 5,000円
(2) 賛助会員 年会費 (法人) 1口 10,000円 (何口からでもOK)
(個人) 1口 3,000円 (何口からでもOK)
(3) 年会費は当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
第9条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合。
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合。
(3) 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合。
(4) 継続して2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しない場合。
第10条(会員資格及び有効期間)
(1) 正会員、賛助会員の資格有効期間は、加入後一年とする。
(2) 前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(3) 正会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4) 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
(5) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第11条(表決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。
第12条(会員情報の変更)
(1) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
(2) 前項の届出がなく会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第13条 (会員情報等の公開)
(1) 当法人は会員情報を原則として外部に公開することはしない。
(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員の個人情報を警察または関連諸機関などに通知することがある。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員の個人情報に関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがある。
(3) 会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当法人は責任を負わないものとする。
第14条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
第15条(退会)
会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
第16 条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会員規約に違反したとき。
第17条(拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第18条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及び人権を侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) 営業活動や営利目的、宗教勧誘またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
第19条 (免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。
第20条(損害賠償)
(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
(2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第21条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、総会の議決を経て、本規約を変更することができる。
第22条(会員特典)
会員には、定期的に会報及びオリジナルカレンダーの送付を行う。
附則
1.この規約は、当法人の設立の日から施行する。
以上