社会福祉における利用者の保護にかかわる仕組みの復習
ご訪問ありがとうございます今日は、快晴お姉ちゃん達は、朝から、可愛い洋服のコーディネートに大忙し。納得した洋服をきて登校していきました弟くんは、朝からガイムのベルトをして、かっこいいポーズを決めてました。保育園に登園して、慌ただしい朝は、落ち着きました昨日は、社会福祉における利用者の保護にかかわる仕組みの復習をしていました。(第三者評価等)★児童福祉施設 自ら評価を行う その結果を公表するように努めなければならない( 児童福祉の整備 及び運営に関する基準 )★社会的養護の施設 ( 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期 治療施設及び児童自立支援施設 ) 第三者評価を3年に1回以上受審 その結果を公表しなければならない ( 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 )★社会福祉事業 苦情解決責任者 苦情受付担当者 第三者委員 ・・・が設置★運営適正化委員会 都道府県社会福祉協議会に置かれる 福祉サービスに苦情解決の申出があったときは、 その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情にかかる 事情を調査し、また申出人および当該申出人に対し福祉サービス を提供した者の同意を得て、苦情解決のあっせんを行うことが できる ( 社会福祉法 )色々な科目をしていると何だか頭がごちゃごちゃになってしまいます。試験まで、自分の頭の整理の為に、たまにブログで復習内容を書かせてくださいきっと、教育原理と社会的養護に戻ったら、またスポっと何か抜けちゃっているんだろうなぁ・・・自信ないなぁ・・・ ↓宜しかったらポチお願いします。 にほんブログ村