昨日の朝の出来事です。

 

よそのお宅に駐車していた車をバックさせていると、

ガリッという音が聞こえました。

車を降りてみると左側の角に擦り傷。

 

幸いぶつけたよその塀などに傷は出来てなく、

ご迷惑をおかけすることはありませんでした。

 

 

しかし、もっと勢いよくぶつかっていたら、

よそのお宅の塀を傷つけていたかもしれません。

そんな場合はどうしたらいいのでしょうか?

 

 

 

物損事故の場合、車をぶつけた側(加害者)が、

塀の所有者(被害者)に賠償金として塀の修理代金をお支払いすることになります。

 

対物賠償保険に加入していれば、保険金補償の対象となり、

修理代金のお支払いに充てることが出来ます。

 

被害者側と賠償金額やお支払方法について合意ができていれば、

「示談書」の作成をお勧めします。

 

「示談書」はご自身で作成することも可能ですが、こういったお金も絡む約束事には、後で揉めない為にも、第三者が読んでも認められるような内容にしましょう。

 

行政書士はこういった契約書類に必要な専門知識・法律知識をもっているので、

加害者の方の味方となり、「示談書」作成のお手伝いも致します。

 

ただし、行政書士は書類作成の専門家であり、代理人となって被害者側や保険会社と交渉することはできません。

 

以前、『行政書士はどこまでできる?』のブログでもお伝えした、『離婚協議書」と同様です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

 
被害者、加害者が知人や身内であれば、弁護士を通すとか大袈裟にしたくないと思われる方も多いと思います。
そういった場合は「示談書」の作成を行政書士がお手伝い致しますので、シープス行政書士事務所にお気軽にお問合せください。
 

 

 
 

 

 

An administrative scrivener prepares a settlement agreement for a traffic accident, if the victim and perpetrator have agreed.
Please free to contact us.

 

先日のブログで、外国人が日本に帰化した場合のメリット、デメリットをご紹介しました。今日は、どのような人が帰化申請できるのかをご紹介したいと思います。

 

 

 

 

帰化申請には国籍法により、下記の3種類が定められています。

 

普通帰化: 特別帰化に該当しない、婚姻等の日本人とのつながりがない外国人が

      申請できる帰化

 

特別帰化(簡易帰化): 日本人との婚姻等により、一定の要件(日本人とのつなが

            り)を満たした外国人が申請できる帰化

 

大帰化: 日本に特別な功労がある外国人に国会の承認を得て行う帰化

 

 

今日は、普通帰化の要件について、ご紹介します。

 

1.居住要件: 引き続き5年以上日本に住所を有すること

2.能力要件: 18歳以上で、本国法によって行為能力を有すること

3.素行要件: 素行が善良であること

4.生計要件: 自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能に

                     よって生計を営むことができること

5.重国籍防止要件: 国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を

          失うべきこと

6.憲法遵守要件: 日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、 

                          それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行った

                          経験が無い者であること

 

また、上記6つの要件に加え、

 ・日常生活に支障のない日本語能力を有している事(会話及び読み書きにおいて)

 ・帰化の動機が本心から出たものである事

 

など、申請時に重視されることがいくつかあります。

 

これらの要件を証明するには、たくさんの書類が必要になります。

帰化申請の書類は一般的に100枚程度になると言われています。

 

書類の作成や証明書等の収集など、申請手続きにはかなりの労力が必要です。

 

行政書士は書類作成のこういった申請書類のプロです。

いつでもシープス行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

Today we would like to introduce requirements in order to apply for naturalization.

1.  Must have an address in Japan for more than 5 years

2.  Must be at least 18 years of age

3.  Be of good conduct

4. Must be able to make a living from the assets or skills of oneself or a spouse or other relatives who share the same livelihood.

5. Must lose original nationality by acquiring Japanese nationality

6.
No record of advocating the overthrow of the government or Constitution of Japan


You will need a lot of paperwork to prove these requirements.

Administrative scrivener is a professional of such application documents.
Please feel free to contact the Sheeps administrative scrivener office at any time.

 

 

 

 

 日本に帰化したい、と思われる外国人の方が増えています。

 

 

留学や就労で日本に来ている外国人が日本人と結婚したり、

そのまま日本で仕事を続けたいという方が、日本への帰化を希望されています。

 

 

日本への帰化とは、
外国人が日本の国籍を取得することです。

 

 

帰化をすると、下記のようなメリットがあります。

 

日本人としての社会保障を受けられるようになる

 →年金・保険・教育・福祉など

 

銀行からの融資を受けられるようになる

 →住宅・自動車などのローン、仕事などの融資

 

日本のパスポートを持つことができる

 →海外渡航手続きが楽になる

 

日本の戸籍を持つことが出来る

 →夫婦で同じ戸籍に入ることが出来、役所での手続きが楽になる

 

日本の名前を持つことが出来る

 →差別を防ぐことにつながる

 

在留手続きが不要になる

 

など、このほかにも日本で生活する上で便利になることが多くあります。

 

 

しかし、デメリットもあります。

 

母国の国籍を失うことになる

 →日本では二重国籍が認められていない為。

 →母国へ行く際に、査証(VISA)が必要になることがある。

 

 

また、すべての方が帰化を認めれるというわけではなく、

帰化するには国籍法に定められたいくつかの要件を満たさないといけません。

 

 

行政書士は、帰化申請についてのご相談に乗り、お手続きもお手伝いいたします。

 

帰化をお考えの方、ご家族に帰化してもらいたいとお考えの方、

シープス行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

Many foreigners who come to Japan to study or work wish to be naturalized in Japan, because they marry a Japanese person or want to continue working in Japan.

Naturalization to Japan is for foreigners to acquire Japanese nationality.

Naturalization has the following advantages.

・You can receive social security as a Japanese
→ Pension, insurance, education, welfare, etc.

・You can get loans from banks
 →Loans for housing, cars, etc., loans for work, etc.

・You can have a Japanese passport
→ Procedures to go abroad become easier

・You can have a Japanese family register
→ You can enter the same family register with your husband of wife,

    the procedures at the government office become easier

・You can have a Japanese name
→ You may prevent discrimination

・You don’tneed status of residence
                    etc.

But naturalization has also disadvantages.

・You lose the nationality of your home country
→ Because dual nationality is not allowed in Japan.
→ You may need a visa when you go to your home country.

Some requirements stipulated by the Nationality Act must be fulfilled

in order to be naturalized.

An administrative scrivener will help you for naturalization.


If you are thinking of naturalization, 

please feel free to contact Sheeps administrative scrivener office.

自分で事業を始めたい!

と思ったことはあるけれど、、、

 

どのように許認可申請をしたらいいのかわからない

と困り、諦めてしまったことはありませんか?

 

 

行政に提出する書類には、どのような書類をどのように書いたらいいのか、

慣れない人にはわかりにくい書類が多くあります。

 

 

例えば、建設業を始める場合、広島県では、下記のような書類が必要になります。

 

 建設業許可申請書、役員等の一覧表(法人の場合)、営業所一覧表、

 専任技術者一覧表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、

 使用人数、誓約書、健康保険等の加入状況、、、など

 

まだまだ必要な書類がたくさんあり、なかなか素人には分かりにくく、

準備に時間がかかるものが多いです。

 

建設業許可は一式工事と専門工事に分けられ、請負金額により建設業許可が

必要なもの不要なものがあります。

 

1つの都道府県にのみ営業所がある場合は都道府県知事のみの許可でよいのですが、

2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要になります。

また、都道府県により提出書類や様式が異なるものもあります。

 

 

建設業の許可申請の提出先は、国土交通省の管轄になる為、広島県の場合は、広島県庁の建設産業課になります。

 

飲食店の営業許可申請は厚生労働省の管轄で保健所、

一般廃棄物処理業許可申請は環境省で、広島県の場合は広島県庁の産業廃棄物対策課

といったように事業ごとに提出先が異なります

 

これまでと全く新しい事業を始めたいと思った場合、官公庁により対応が異なることもあり、戸惑う方もいらっしゃいます。

 

このように許認可申請には、手続きが複雑なもの、提出先が異なりわかりにくいものなどが多いのです。

 

行政書士はこういった書類作成のプロであり、また普段から官公庁へも

行き慣れています。

 

お忙しいお客様に代わり、これらの許可申請書や添付書類の作成、

申請手続きまで行いますので、いつでもお気軽にお問合せください。

先日、実家を片付けていると出てきた【借用書】

 

どうやら、母が生前知人にお金を貸した時に相手が書かれたもののようで、

 

内容は貸した金額とお名前が直筆で書かれた簡単なものでした。

 

私たち家族の知らない方で、金額はさほど大きくなく、相手の住所もなく、調べるほどでもないもの。

 

今となっては完済してもらったのか分からない状態、ただの紙切れです。

 

 

 

 

困っている親や兄弟姉妹・親戚、友人・知人にお金を貸してほしいと相談されたら、

助けてあげたいという気持ちになるかもしれません。

関係上断れないこともあるかもしれません。

 

しかし、そんなときは

身近な相手だからこそ、トラブルを避けるために

「借用書」の作成をお勧めします

 

 

【借用書】

 

 借主と貸主の間で金品の貸し借りがあった

 ことを証明する書面

  • お金を受け取った日付
  • 借用金額
  • 利息
  • 遅延損害金
  • 返済期限
  • 借主の住所・氏名・押印
          などを記載する。

 

 

借用書は、誓約書の一つである「念書」です。

 

 

【念書】

  約束した人が約束する相手に対して 

  差し出す書面

 

 

【借用書】作成のメリット

 

 借金の事実を証明することができるため、お金の貸し借りを「うやむや」にされることを防げる

  【借用書】があれば、「金品を借りてない」と言い逃れは出来なくなります。

 

 

 借用金額、返済期限などを記載することで、認識のズレを防げる

   金額や返済期限を明記しておくことで、共通認識が持てる為、返済してもらいやすくなります。

 

 安易な借金を防げる

   書面に残し、署名、捺印をすることで、安易な借金を減らすことが出来、

  借主が将来の返済に苦しまないで済むことにつながります。

 

 

このように、お互いの安心の為に、【借用書】という【念書】を作成することが有効になります。

 

しい間柄で【借用書】をお願いするのは心苦しいという場合もあるかもしれません。

しかし、親しいからこそお互いの関係性を悪化させない為にも、必要な書類とも言えます。

 

また、第三者が入ることで、【借用書】を依頼しやすくなることもあります。

 

【念書】の作成も、書類作成のプロである行政書士がお手伝いいたします。

 

いつでも、シープス行政書士事務所までお気軽にご相談ください。