今晩は、国産原料100%発酵酒を飲んでます


しかし本物ビールの基本は、麦芽・ポップ・水

以下がビールの定義です

ドイツでは、1516年4月23日以来、ずっと原料は麦芽とホップを守り続けている。バイエルン地方で「ビールは、大麦麦芽・ホップ・水のみを原料とする」と定め、1556年にはそれに「酵母」が加えられた。

 その後ドイツ全域で1906年に「ドイツ純粋令」が出された。EC統合時に「他国に対する非関税障壁である」と問題となり1987年に効力を失ったが、ドイツ国内では今でも、この法律を守ったビール造りが続けられている。

 ノルウェーも、ドイツバイエルン地方の影響を強く受け、現在も麦芽100%ビール。ギリシアもドイツの影響を受けて最近まで「純粋令」があった。ベルギーでは、ドイツやチェコのように良質なホップがとれなかったため、ハーブ、スパイス、フルーツを使用した醸造法が発達した。

 香辛料、果実、香草ではなく、ビールにこんなに多くの副原料を許しているのは、日本くらいと言われている。だが、それが主流となり、日本では街中で、こういった副原料入りビールしか選べないことが多い。本物を飲めないのだ。

 逆に考えれば分かりやすい。米を原料とした日本伝統の飲み物である日本酒が、日本酒という名称のまま、ドイツ国内で澱粉やコーン、麦芽入りで、「本物」「まじりっけなし」との触れ込みで売られているようなものだ。(注1)

◇日本独自の定義
 日本には「純粋令」のような酒造法はなく、ビールは税制でしか管理されていない。酒税法の第3条第7号で、ビールは、次のように定められている。
(1)麦芽、ホップ、及び水を原料として発酵させたもの。
(2)その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。ただし、その重量の合計が麦芽の重量の10分の5を超えないものに限る。
 つまり、「麦芽・ホップ比率」が3分の2以上入っていれば、残りの3分の1以下までならば「政令で定める物品」を使用してもよく、これを超えて使うと、「発泡酒」扱いになる。政令で定める物品とは、「米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でんぷん、糖類又は大蔵省令で定める苦味料若しくは着色料」となっており、業界では「副原料」と呼ばれる。