知って得する助成金(厚生労働省)活用ガイド

ようこそ、知って得する知らないと損する 山形 助成金(厚生労働省)活用ガイド


あなたの会社が毎年数万~数百万円支払っている雇用保険料について、

あなたの会社が負担した分の41.1%~42.8%は失業保険金には

使われていないということが法律で定められていること、

ご存知でしたか?(労働保険徴収法第30条)


それでは、いったい徴収するだけしておいて何に使われているのでしょうか?


雇用安定事業、能力開発事業に使われています。


平たく言えば、ほとんど助成金・補助金のために使われます。


そのために国の金庫にしっかりプールされています。


要は、あなたの会社がその要件に当てはまり、

かつ、支給申請すればお金がおりるわけです。


ところで、一体いくらぐらい税金のように取られている部分があるかといいますと、

従業員10人で平均年収300万円なら、

毎年12万3千円。(300万×4.1/1,000×10)


もう少し規模を大きくして、

従業員50人・平均年収500万円だと毎年102万5千円。

(500万×4.1/1,000×50)


今まで1回ももらっていないのなら、

これだけのお金を毎年税金のように納めていただけ。


でも、税金と違うところは・・・要件あてはまれば払い戻せるってこと。


勿論、助成金・補助金のために従業員を雇い入れたりする事は

本末転倒ですが、中小企業の経営環境はまだ厳しく、


国の支援施策のひとつである厚生労働省の

助成金及び補助金制度の活用をお勧めします。


年金の受給開始年齢が65歳まで引き上げられます。

他方、定年年齢も65歳になることが確実視されています。

雇用形態が多様化する中で助成金・補助金を活用することは

経営の一助となります。


助成金の趣旨や支給要件の理解を深めて活用していただきたく、

このブログ「知って得する助成金(厚生労働省)活用ガイド」を活用して下さい。


<ご参考>
なお、平成24年4月1日現在の事業主と被保険者の

雇用保険料率の負担割合は、次表のとおりです。


$知って得する助成金(厚生労働省)活用ガイド


【本ブログでの中小企業の範囲】



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【ご利用の注意点】


本ブログで紹介する助成金・補助金は雇用保険法をはじめ労働各法に

基づいて支給されるものですから、

申請手続きに雇用保険の適用事業所であることが前提となっています。


また、就業規則の写しの提出を求められるものが少なくありません。

万一未整備の場合は、この機会に一緒に手続きされることをお勧めします。



【雇入れ型助成金等の不支給要件】


『特定求職者雇用開発助成金』
対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6ヵ月前の日から

1年を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、


または同期間において雇い入れ日における被保険者数の6%を

超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合

(離職させた被保険者が3人以下の場合を除く)には、支給されません。



『地域雇用開発助成金』
計画日から完了日までの間に、解雇など事業主都合で離職させた事業主、

あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)

を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた場合には、

支給されません。



『試行雇用奨励金』
トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヵ月前の日から

トライアル雇用を終了した日までの間に雇用保険被保険者を

事業主都合により解雇など(退職勧奨を含む)をしている場合、


または同期間において特定受給資格者となる離職理由により

その雇用する被保険者が3人を超え、

かつ、雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて

離職させた場合には、支給されません。



『中小企業基盤人材確保助成金』
改善計画認定申請書を提出した日の6か月前の日から、

雇入れ日より6ヶ月を経過するまでの間に事業主都合による

常用労働者(雇用保険の被保険者のうち、


一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいいます)の離職、

または3人を超え、かつ、被保険者の6%に相当する数を超えた

特定受給者となる離職を出した場合には、支給されません。



(注)
特定受給資格者・・・
離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく

離職を余儀なくされた受給資格者のことをいいます。

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【助成金概要】


従業員の自発的な職業能力開発を支援するために、


自発的職業能力開発経費蓋負担制度、

および職業能力開発休暇制度を就業規則、


または労使協約に設け、


従業員の能力開発に要する経費の負担

または、職業能力開発休暇の付与を行う

事業主に対して支給される助成金です。


【受給要件】

・訓練対象者は、雇用保険の被保険者です。


<基本要件>

・教育訓練機関により実施される訓練であること


・助成金対象訓練時間が20時間以上であること

(職業能力検定、

キャリア・コンサルティングについては時間要件なし)


・業務命令でなく、労働者が自発的に受講する

教育訓練、職業能力検定、キャリア・コンサルティングであること


【受給額】

Off-JT  経費助成※1  訓練に要した経費の1 / 2

       賃金助成※2  受講者1人1時間当たり 800円


OJT    実施助成※3  受講者1人1時間当たり 600円


※1 1人1コース当たりの訓練時間が

300時間未満の場合は5万円、

300時間以上600時間未満の場合は10万円、

600時間以上の場合は20万円が限度となります。


※2 1人当たりの賃金助成時間数は、

1コースにつき原則1,200時間が限度となります。

(認定職業訓練は1,600時間)

※3 認定実習併用職業訓練で

OJTを実施する場合の助成で

1人1コース当たり408,000円が限度となります。