山形の労使トラブル防止名人社労士西塔 就業規則(作成・変更)のチェックポイント -2ページ目
- 28・会社の休業
- 「休業」は、風水害、火災等天災地変によって被害を受け操業が
- 困難となったり、会社諸事情によりやむを得ず社員を休業させる
- 場合のことで、天災地変以外は事前に社員に休業する理由と
- その期間を知らせる必要があります。
「休業手当」は労基法26条に規定されており休業期間中は、
- 平均賃金の100分の60以上を支払うように定められています。
この休業手当を支払わなければならない、
- 「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、
- 結局使用者が自己の責任において企業の経営を行う以上、
休業になることを避けるため社会通念上最善の努力をしたかどうか、
- によって判断されることになります。
- すなわち、使用者は企業の経営上当然予見することが出来る経営の
- 危機に対しては最善の努力を尽くさなければならないのであって、
そのような努力をしてもなお使用者が避けることのできない事由に
- よって休業したかどうか、ということになります。
- 通常、いわゆる不可抗力による場合以外は、
- 使用者の責に帰すべき事由に該当するうものと考えるべきでしょう。
不可抗力の概念については、
- 第一にその原因が事業の外部より発生した事故であること、
- 第二に使用者が通常の経営者として最大の注意を尽くして、
- なお避けることのできない事故であることなどの要件が
- 無ければならないと解されています。