年金機構からの電子申請サービスのお知らせについてご紹介いたします。

お客様の利便性の向上等を図るため、令和7年1月6日から、年金を受けている方の手続きに関する電子申請サービスの対象が拡大されています。

電子申請により提出すれば、24時間いつでも、ご自宅等からどこでも提出ができ、郵送の手間や切手代が不要です。

その他に、令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法が追加されましたのでご案内します。

 

1.年金を受けている方の手続きに関する電子申請サービスを拡大

2.国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法を追加(令和7年1月から開始)

 

1.年金を受けている方の手続きに関する電子申請サービスを拡大

拡大された電子申請サービス

  • 老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)

※例外もありますのでご案内いたします。電子申請が出来ない方は下記です。

○海外居住の方

○特別支給の老齢厚生年金請求時に、配偶者、子と生計維持関係があると申し出た方で

現在、離婚や死亡等により生計維持関係が無くなった方

○既に障害年金等の他の公的年金を受け取っている方(遺族厚生年金及び寡婦年金を除く)

○老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰下げを希望する方

 

  • 年金生活者支援給付金請求書
  • 年金受取機関変更届

 

下記に年金機構から詳細が記載されていますのでご覧ください。

<年金を受けている方の手続きに関する電子申請サービスを拡大しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202501/010705.html

 

年金受給に伴う書類についても電子申請で提出、または受取が可能です。

🔵公的年金等の扶養親族等申告書

扶養親族等申告書はスマートフォン等で提出できます|日本年金機構

🔵公的年金等の源泉徴収票の電子送付サービス

確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る|日本年金機構

 

電子申請は便利ですね。24時間いつでも、提出ができ、窓口の相談や郵送での手続きが不要となりますね。

 

年金受給の他に、個人の方の国民年金の手続きで電子申請可能な申請書等は下記のとおりです。ご参考にされて下さい。

国民年金で電子申請可能な申請書等

以下の手続きは電子申請が可能です。

  • 国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出
  • 付加保険料納付(辞退)申出
  • 付加保険料納付該当(非該当)届
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請
  • 学生納付特例申請
  • 産前産後免除該当届
  • 口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出
  • 口座振替辞退申出

 

個人の方の電子申請(国民年金)|日本年金機構

 

2.国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法を追加 (令和7年1月から開始)

令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法として「2年前納(4月開始)」を追加したというお知らせがありました。

いままでの「2年前納」とどのような違いがあるのかを説明します。

「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違い

🔵 「2年前納」
手続き後、初回振替(クレジットカード納付含む。以下同じ。)時に、当月分から翌年度3月分(13か月から最大で24か月の2か年度分)の保険料をまとめて振替(割引あり)。

 

🔵 「2年前納(4月開始)」←新設されました!
手続き後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1か月分ずつ振替(割引なし)。その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)。

 

詳細は下記ご参照下さい。

<令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法を追加しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202501/0106.html

 

障害年金についてのご相談依頼は下記URLからお入り下さい