独学で社労士合格を目指そう!!無料で学べる社労士講座

独学で社労士合格を目指そう!!無料で学べる社労士講座

独学で社労士合格を目指す方のための
「無料で学べる社労士講座」です。

毎日10~15分の動画で毎日コツコツ勉強して社労士合格を目指しましょう!!

Amebaでブログを始めよう!

社労士試験を独学で突破するブログ

「無料で学べる社労士講座」です。

安心してください
完全無料です

その代わりですが、講義は少し前のものになります。

近年大きな法改正がないので大丈夫だと思いますが、念のため、みなさんのテキストでも確認しながら進めてください。

動画は早口のところもありますので以下に字幕をおつけします。

勉強のお供にご利用くださいませ



忙しいあなたも毎日少しづつ勉強して

資格取得を目指せる10分で学べる社労士講座 

労災法編 第4講義を始めます。


今回は、労災保険の給付対象である
業務災害と業務上傷病そして通勤災害についてみていきましょう。


労災保険では、業務災害または通勤災害により負傷、疾病、死亡した場合に、保険給付がされることになっていますが、労災保険の保険給付がおりる業務災害と業務上疾病と通勤災害とはどのようなものか、をみていきましょう。


では、まずは業務災害からみていきましょう。


業務災害とは、認められるためには、

業務起因性かつ業務遂行性

の二つの基準によって判断されています。


ひとつづつ、まずは業務起因性からみていきましょう。


労災保険の保険給付の給付対象となる業務災害とは、必ず「業務起因性」がなければいけません。

業務起因性とは
「業務に内在している危険有害性が具現化したと経験法則上認められること」
で、この図のように、業務の中にある、なんらかの危険有害性のものによって災害が起きること、これを業務起因性のある災害とされています。


一方でもうひとつの基準
「業務遂行性」についても確認していきましょう。


業務災害を判断する上での基準である「業務遂行性」とは「労働者が労働契約に基づいて、事業主の支配下にある状態で、命じられた業務に従事しようとする意思行動性」のことをいい、業務を遂行する上で起きてしまった災害である必要があります。


例えば、事業主の支配下や管理下で所定の就労場所で業務に従事しているときは、業務遂行性があると判断されることが多いですが、休憩中で事由に行動していた最中に起きた災害については、業遂行性が認められず、業務災害とならないことがあります。


ただし、たとえ休憩中であっても、例えば屋上にタバコをすいにいったらフェンスのたてつけが悪くて落下してしまったなどと施設に欠陥があり
災害が生じた場合は、業務遂行性があると判断されることが多く業務災害とされることがあります。


また、出張中であったり、仕事の用で外出中であったりなど事業主の管理下にない中で、生じた災害については積極的な命令があれば、業務遂行性があり業務災害とされることが多いですが、積極的な命令がない場合や、私的行為や恣意行為をしている最中に生じた災害については業務遂行性がないとされ業務災害とされないことがあります。


このように、業務起因性と業務遂行性があれば、業務災害とされることが多いですが、実際に業務災害か否かの判断を行なうのは、行政が行いますのでこういった場合は、業務災害とされることが多いという程度に認定基準を確認をしておいてください。


では、次に今回学ぶことの2つめ
業務上疾病についてみていきましょう。


業務上疾病とは、業務に起因する疾病のことをいい、例えば、アズベストが飛散する場所での業務により病気になってしまったなど、その業務に起因してかかってしまった病気のことをいいます。


業務上疾病とされるためには、業務と発生した疾病との間に相当因果関係があること証明されなければいけないとされていて、相当因果関係が証明されれば労災保険の保険給付の対象となります。


しかし、相当因果関係を証明しなければなりませんが、規則別表に定められた疾病は医学経験則上業務との因果関係が確立しているものですので、
発生すれば業務起因性が推定されるとされていて、証明の必要はないとされています。


ただし、規則別表に列挙された疾病でなければ業務上疾病として認められないというわけではなく
その他業務に起因することの明らかな疾病、つまり相当因果関係があれば保険給付の対象となっています。


特に、業務上疾病の中でも過重労働が原因によるいわゆる「過労死」については、昨今発生が高いことから認定基準が設けられています。


営業職の過剰なノルマなど異常な出来事があったり、発症前おおむね1週間をみて、業務量や、業務内容、作業環境などで、過重な労働環境がなかったかまた発症前おおむね6ヶ月をみて過重労働がなかったかをみて過重労働による業務上疾病であるか否かの判断が行なわれています。


発症前おおむね6ヶ月の期間ではこちらの表にある時間外労働時間の目安で、過重労働の基準がはかられます。


月45時間以内の時間外労働であれば、業務との関連性は低いですが45時間を超えて、長くなればなるほど業務との関連性が高く、発症前1ヶ月に月100時間以上時間外労働をしていて、発症前2ヶ月から6ヶ月前の平均で月80時間以上時間外労働をしている場合は、業務との関連性が高いとされ、過重労働による業務上疾病と判断される可能性が高くなっています。


では、今回学ぶことの最後
通勤災害についてみていきましょう。


通勤災害とはどのようなもののことを言うかといいますと、通勤途上で災害にあり、負傷または死亡したりなどのことをいいます。


この通勤災害で

「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くもの」
とされていて4つの要件
就業に関し
住居と就業場所との間を
合理的な経路及び方法で往復し
業務の性質を有するものを除く
ものが通勤とされ、この途上に負ったものが通勤災害とされています。

では、4つの要件をひとつづつ詳しくみていきましょう。


通勤の要件である「就業に関し」とは、住居と就業の場所との往復が就業するため、業務に就くため、又は終えたことにより行うものである必要があります。


ですので、遅刻をしていても、早退や早出をしていても、業務に就くために通勤した結果であるので、この場合も通勤と認められ、万が一途上で
災害にあった場合でも通勤災害として認められる可能性があります。


次に「住居と就業場所との間」往復をする上で、
ここでいう、「住居」ですが、住居とは労働者が現に居住し生活の根拠としている建物のことをいいます。


ですので、業務遂行上家族と離れて住む社宅等は住居として認められますが、一方で家族の住む社宅などは、生活の根拠としていないので、労災保険上では住居とはされません。


台風等で自宅に帰れない為に臨時に使用するホテルなどはやむを得ない事由ということで、住居とされますが、一方で娯楽のために泊まるホテル等は住居とはされません。


単身赴任者等が家族の住む住宅から出勤する場合で、毎月1回以上の反復・継続性が認められる場合は家族の住む家についても住居として認められます。


この住居と認められるか否かの判断ですが、住居ともし認められない場合は、例えば娯楽のためにホテルなどに泊まって次の日会社に出勤する途中で事故にあってしまったとしても、住居と就業場所との往復という通勤の定義から外れているため
通勤災害と認められず、保険給付を受けることができないとされています。


次に合理的な経路及び方法ですが、通勤災害と認められるためには合理的な経路及び方法による通勤でないと通勤災害として認められません。


合理的とは、社会通念上だれしもが当然であろうと認めるもののことをいい合理的な経路とは、労働者が通常利用するもので時間的にも経済的にも
合理的なものであるべきものであり、1つでなくてもよいとされています。


また合理的な方法による通勤とは、通常通勤に利用する交通機関や徒歩のことをいいます。


通勤と認められるためには、合理性が判断基準であり、たとえ会社に申告している経路と違っても
合理的であれば、通勤として認められるとされています。


では、通勤の定義について確認してきましたが、
もし通勤の途中に逸脱や中断があった場合はどうなるのでしょうか。

「通勤の途中で、往復の経路を逸脱し又は往復を中断した場合は、原則としてその逸脱または中断の間及びその後の往復は、通勤としない」
とされていて、通勤経路から外れたらその後は通勤とせず、もし災害が起きたとしても、それは通勤災害とはみなされないということです。


例えば、会社帰りに一杯飲んで帰って、帰りに転倒して怪我をしてしまったような場合でも、通勤の逸脱後ですので、通勤途上とはされず、通勤災害とはされませんので保険給付がされることはありません。


しかし、一方で、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断後を通勤と認める。」
とされていて、例えば、夕飯の食材を買うためにスーパーによって、通勤経路に戻り、そこで転倒して怪我をしてしまった場合は、通勤災害として認められるとされています。

「ただし、逸脱又は中断の間は通勤とされない。」
とされていて、例でいうと、スーパーでの買い物の最中に転倒して怪我をしてしまった場合などは通勤災害としては認められません。


ここでいう日常生活上必要な行為とは、具体的には、日用品の購入その他これに銃運ずる行為や
職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる1年以上の教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為や、選挙権の行使その他これに準ずるものや病院または診療所において診察または治療をうけることとこれに準ずる行為がこれにあたり、時間及び距離において最小限度のものだけが、通勤経路を逸脱後中断するものとして認められています。


 さて、今回の講義はここまでです。


業務上災害と業務上疾病と通勤災害についてしっかり理解できましたでしょうか。


ここは、あくまでも行政が認定を行なうところですので、どんな認定基準で認定が行なわれているのかを確認しておいてください。


講義のあとは、問題集でしっかりと復習をしてくださいね。
では、また第5回の講義で会いましょう。
それでは。

●問題集
◎記述式
次の(1)~(3)を埋めよ。
1.通勤とは、労働者が、就業に関し、(1)と就業場所との間を、(2)な経路及び方法により往復することをいい、(3)を除くものをいう。

◎選択式
○か×か答えよ。
1.出張中の行動は、交通機関利用中、出張先施設内行動中、宿泊中などすべてにおいて業務遂行性があるとされる。


2.業務に起因する疾病である業務上疾病は、業務と発生した疾病との間に、相当因果関係が証明されなければならない。


3.業務上疾病として認められるものは、規則別表に定められたもののみである。


4.通勤災害とは通勤に伴う危険が具現化して生じた負傷、疾病、障害又は死亡をいう。


5.通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に限られる。


6.単身赴任者などで、赴任先の就業場所と自宅との往復がおおむね毎月1回以上の反復・継続性があれば、自宅も住居とされる。


7.通勤とは合理的な経路で行なわれるもののことであるが、免許不携帯や軽い酒気帯び運転であっても合理的な経路及び方法になる。


8.通勤が同時に業務の性質を有するものであっても、その途上でおきた災害については通勤災害とされる。


9.住居と出張先との間で起きた災害については、業務上災害として取り扱われる。


10.通勤の途上で、利用のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、日常生活上必要な行為として認められ、逸脱又は中断後を通勤と認める。


11.通勤途中に大学で授業を受け、その後通勤経路に戻りその途上で負傷した場合は、通勤災害としてみなされる。


12.通勤意よる疾病の範囲は、厚生労働省令で定めるものとされてり、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤によることの明らかな疾病とされている。
また業務上疾病と異なり具体的に疾病の種類が列挙されているわけではない。


●回答
◎記述式
(1)住居
(2)合理的
(3)業務の性質を有するもの

◎選択式

◎選択式
1.○
2.○
3.× 規則別表に定められているものは、相当因果関係が明確であるため証明の必要がないが、それ以外のものでも相当因果関係が証明されれば、業務上疾病として認められる。
4.○
5.× その他通勤に起因することが明らかな疾病も含まれる。
6.○
7.○
8.×
9.○
10.○
11.○
12.×