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土地及びその定着物は、不動産とする。(民法86条)
登記とは、登記官が一定の登記すべき事項を登記簿に記載すること。
登記簿は、表題部・権利部(甲区・乙区)から成り立つ。
表題部:土地・建物に関する物理的状況が記載されている。
土地:所在、地番、地目、地積 など
建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
権利部(甲区):不動産の所有権に関する事項を記載
例)所有権移転登記、差押え、買戻特約
権利部(乙区):不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載
例)抵当権、地上権、賃借権
■都市計画法とは■
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、
都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と
公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (第一条 目的)
■都市計画の基本理念■
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、
健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びに
このためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを
基本理念として定めるものとする。 (第二条 都市計画の基本理念)


