こんにちは。
えみたす株式会社代表/行政書士・社労士事務所えみたすの大森絵美です。
 
ブログにお越しくださり、ありがとうございます。
 
先日、育休から復帰して勤務されている方に、社会保険(健康保険・厚生年金)に
関するご案内を差し上げたところ、ご本人と人事ご担当の方から、感謝のお言葉を
いただきました☺️
 
この仕事をしていて、「ありがとう」と言っていただけるのは、本当に励みになります✨
 
ご案内というのは、
・育休から復帰したときの月額変更 【健康保険・厚生年金が対象】
・養育期間の特例 【厚生年金のみ対象】
 
のことです。
 
育休を終了して職場復帰すると、しばらくは残業ができなかったり、短時間勤務制度を
利用したりすることで、お給料の額が育休前より少なくなってしまうことが、よくあります。
 
そこで、社会保険料の計算で使う標準報酬月額(だいたいの1ヶ月の給与額として届け出ている
額)を下げる申出をすることで、本人と会社が負担する健康保険料・厚生年金保険料の
金額を下げることができる特例があります。
 
また、こちらは厚生年金のみですが、養育期間の特例というものがあります。
3歳未満の子どもを育てていることにより、標準報酬月額が下がったときでも、
将来受け取る年金額が下がらないようにする特例です。
 
あくまで将来受け取る年金額の特例なので、社会保険料の負担や傷病手当金・
出産手当金の計算には、実際の給与で計算した標準報酬月額が使われます。
 
育休明けてすぐの頃は、心身だけでなく、保育料など金銭的にもいろいろな負担が
ありますので、減らせるものは減らせたら良いですよね。
 
会社の方には、「こんな制度があるんですね、教えてくれてありがとうございます。」
と言っていただきましたニコニコ
 
産休・育休中の社会保険料免除については、段々と広まり、知られるようになってきた
実感がありますが、育休明けの特例は、ご存知ない方も多いのかもしれないですね。
 
産休・育休に関連する手続きや制度はたくさんあって、ややこしいですが、きちんと
対応することで、ご本人にメリットがあるのはもちろんのこと、会社にとっても貴重な
人材を確保することに繋がっているなと感じています。
 
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
 
※社会保険の制度に関しては、わかりやすいように簡略化して書いている部分が
ございます。この文面だけでは正確性が不足する点もございますので、あらかじめ
ご了承ください。
また、制度の内容や詳細につきましては、日本年金機構等のホームページなどで
最新情報をご確認くださいますよう、お願いいたします。
 
今日も1日、働くあなたが笑顔で満たされますように。
 
 
🌿大森絵美 プロフィール🌿
えみたす株式会社代表取締役
行政書士・社労士事務所えみたす
社会保険労務士
国家資格キャリアコンサルタント
 
🌼中小企業採用支援
🌼くるみん・えるぼし・ユースエール認定
🌼女性活躍支援
🌼産休・育休の労務管理
🌼ダイバーシティ・マネジメント
🌼学生さんのキャリア形成支援
 
を得意分野とする社労士&キャリコンとして活動しています。
男の子と女の子2人の子どもを育てています。
 
🌱自己紹介 詳細版🌱
◇大学卒業後、靴メーカーの人事部で12年間勤めました。
 
◇新卒採用、人財育成(研修・キャリア面談)を中心に携わりました。 
 
◇社会保険労務士事務所を開業するため2016年の12月に、年度末での退職を決意しました。
 
【しかし!】
 
◇開業(退職)2日前に1人目の子の妊娠がわかりました。
 
◇もうすぐ35歳という時に1人目の子を出産しました。
 
妊娠経過も出産の過程も良好でしたが、産後の心身へのダメージの大きさと育児の大変さを思い知らされることに・・・
 
◇上の子を4月に1歳児クラスで保育園に預けることができることとなり、「さぁ〜て!!ここから仕事頑張るぞぉー!!!」と意気込んだ、その年の6月に2人目の妊娠がわかりました。
 
◇37歳で2人目を出産しました。
 
◇既にフリーランスだったため、育休や手当金はなく、産後3ヶ月から徐々に仕事復帰しました。
 
◇下の子が定員オーバーで保育園に入れず、育児しながら仕事をする日々。どうしても外出しなければいけない仕事の時は、夫、私の母、私の弟をフル活用させてもらって預かってもらっていました。
 
◇下の子も1歳児クラスから保育園へ
 
◇仕事も本格稼働にアクセル全開!
といきたいところですが、子どもの体調不良やらスケジュール管理やら、うまくいかないことだらけ
 
◇こんな自身の経験から、子育てしながら働くことの大変さを身を持って痛感させられました。
 
そして同時に、
 
・子育てしながら働くママさん、パパさん、そのような方々を雇用する経営者の皆さんを支援したい
・子どもたちが社会に出ていく20年後に「マタハラ」という言葉が死語と言われる世の中にしたい
 
という想いを与えられています。
 
よろしければホームページもご覧いただけましたらうれしいです。
 
えみたす株式会社
https://emi-tas.com
 
行政書士・社労士事務所えみたす
https://emitas-office.com