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【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

シェアハウス物件経営は通常の大家業の3倍の家賃収入が獲得できるって知ってましたか?これまで1,000戸のシェアハウスを手がけ、その殆どを稼働率100%にした、シェアハウスマニアのブログ。空き家活用クラブ(空室対策)

【よく耳にする「善管注意義務」とは?】
シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。



不動産業界では契約時によく耳にする法律用語として
「善管注意義務」という言葉がある。
これはどういう意味なのであろうか?
 
 
▼「善管注意義務」とは?

「善管注意義務」。
略さずに言うと「善良なる管理者の注意義務」である。
 
 
民法の中で、幾つかの類型で定められているが
直接的な定めは民法400条にである。
 
 
400条の前に、民法では「善管注意義務」よりも
軽い注意義務を課している場合が幾つかある。
 
 
例えば、659条(無償受寄者の注意義務)では、
無償受寄者(タダで物を預かった人)は、自己の財産におけると
同一の注意をなすべき義務を負うとされ、
827条(財産の管理における注意義務)では、
親権者が子の財産を管理するにあたっては、
自己のためにすると同一の注意を注意をなすべき義務を
負うとしているのである。
 
 
これらは、どれも注意義務の程度が、善管注意義務よりも
軽いとされているのだ。
 
 
では、民法400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)で
定める「善管注意義務」はどういうものなのか?
  
  
まずこの「特定物」とは何なのであるか?
なかなか説明しづらいものである。
 
 
ひと言でいうと「代替え品のない物」が特定物である。
 
 
例えば自動車、もし新車に欠陥があっても代わりの車を
用意できる。
 
 
しかし、中古車なら?
同一走行距離、同一性能・・・同じ物は他にない。
 
 
この新車が不特定物、中古車は特定物ということになるのである。
 
 
不動産は・・・すべて特定物である。
 
 
この特定物を引渡す義務を負っている者は、
引渡が完了するまでその特定物を「善良なる管理者の注意義務」を
もって保存しなければならないとしている。
 
 
「善良なる管理者の注意義務」とは、義務を負う者(債務者)の
社会的、経済的地位に応じて、社会一般が取引上要求されるで
あろう注意を払う義務だとされている。
 
 
非常に理解しづらい、なんとも抽象的な定義なのである。
 
 
世の中一般の大多数がそうであろうと思う注意義務、
常識の世界での判断がされるということである。
 
 

社会的、経済的地位に応じた注意義務

・・・経営者と新入社員とでは、
世の中が求める注意義務が違うということなのだ。
 
 
引渡しまで特定物を保管する売主が、この善管注意義務を怠ると
過失があったということになり、債務不履行責任が問われることに
なるのである。
 
 
契約書などでお目にかかることが多い
「受託者は、善良なる管理者の注意をもって業務を行うものとする」
を見たことがある方も多いではなかろうか?
 
 
これは、委任契約の受任者は善良なる管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負うとされていることを指す。
 
 
不動産の仲介業者との、媒介契約、代理契約も委任行為である。
(委任状とされていなくても委任行為になります)
 
 
「善管注意義務」
改めて勉強し直してみると
なかなか深いものがあるのである。
 
 
あなたもこのようによく意味がわかるようで
わからない法律用語に遭遇した場合は
そのまま流さずにどういう意味なのか?を
調べたり聞いてみたりすると、不利な契約を
締結することもなくなるであろう。
 
 
ちょっとした意識の持ちようである。