こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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皆様お久しぶりです。 記事を書くのをさぼっておりました。。
言い訳させて頂くと、所得税の確定申告終了と同時に3月決算の仕事がたてつづきにあるため、このようなことになった次第です。
まだ仕事が落ち着かないのですが、またこれから定期的に書いていこうと思います。
引続きお引き立ての程、よろしくお願いします。

本日ご紹介するのは、
『祝賀会と式典の費用』です。

会社の周年記念や社屋新築記念として、式典を行った後に祝賀会を行う事もあります。

このイベントに関する費用は、法人税法上交際費として取扱います。
ただし、進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費には該当しないとされています。

式典のために通常要する費用には、場所代や、機材のレンタル費用、花代といったものが含まれます。
これら式典に関する費用が、その後に行われる祝賀会費用と区分されているのであれば、式典費用は福利厚生費等、祝賀会費用は交際費等として取扱うことができます。


式典と祝賀会が別々の会場で行われるのであれば、それぞれ別個に開催したものとして区分できますが、同じ会場で行う場合には区分するのが困難です。
式次第やプログラムもなく、テーブルに料理屋飲み物が用意されている状態で行われるものは、式典とは言い難いものになります。
場合によってはすべての費用が交際費等として取扱われることも考えられるので、領収書だけでなく、式次第や式典の内容を証明するものも保存しておくのが賢明です。


税理士:池田良博
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(交際費等に含まれる費用の例示)
措置法通達61の4(1)-15 
次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。ただし、措置法第61条の4第3項第2号の規定の適用を受ける費用を除く。
(1) 会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用(これらの費用が主として61の4(1)-10に該当するものである場合の費用を除く。)
(注) 進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。

(福利厚生費と交際費等との区分)
措置法通達61の4(1)-10 
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用