こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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本日ご紹介するのは、
『海外にある財産の税務調査』です。


全国の国税局・税務署が2012年6月までの1年間(平成23事務年度)に実施した相続税調査の結果を、このほど国税庁がまとめました。それによると、海外に遺産を隠す傾向が一段とエスカレートしています。

23事務年度中に実施された相続税調査のうち、実際に納税者のもとへ乗り込んで行う実地調査は、全部で1万3,787件(前事務年度1万3,668件)でした。


国税庁がまとめている相続税の申告状況によると、平成22年中(平成22年1月1日~平成22年12月31日)に亡くなった人で、相続や遺贈などで財産を遺族に残した被相続人(死亡者数)は約120万人(前年約114万人)とされていて、このうち相続税の課税対象となった被相続人は約5万人(前年約4万6千人)でした。課税割合は4.2%(前年4.1%)とされています。すなわち、税務署は相続税の申告を行った人の約2割に対して、相続税の実地調査を敢行していることになります。


一方、実地調査が行われた人のうち、1万1,159件(前事務年度11,276件)から申告漏れなどの非違が把握されました。非違割合は80.9%(同82.5%)にのぼっています。これを税額で見てみると、申告漏れ課税価格は3,993億円(同3,994億円)で、実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は2,896万円(同2,922万円)でした。追徴税額(加算税を含む)は757億円(同797億円)で、実地調査1件当たりでは549万円(同583万円)追徴されています。


今回の相続税調査の特徴は、やはり海外に資産を隠して相続税を逃れるケースが増えていることです。


海外関連の相続に対する実地調査件数は、じつに741件(前事務年度695件)にものぼり、その中から111件(同116件)の申告漏れなどの非違が把握されています。その申告漏れ課税価格は総額で72億円(同59億円)で、非違1件当たりの申告漏れ課税価格は6,478万円(同5,047万円)となっています。


海外にある財産は、相続人も気が付かない場合が多々あります。そんな場合には、気づかなかった分を含めて修正するのは仕方がないですが、重加算税の対象にならないように注意する必要があります。


皆さんも調査が入った時には、せめて重加算税を課せられないように調査官と交渉してくださいね。



税理士:池田良博
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