こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】
本日ご紹介するのは、
『辞めた人にも慶弔費は払っていいんですか?』です。
会社の従業員やその親族の禍福に対して支払う金銭は、福利厚生費として取扱います。(もちろん限度はありますが)
それでは、元従業員やその親族の禍福に対して支払う金銭はどうしたらいいのでしょうか?
結論は、従業員等と同じく福利厚生費として取扱います。
たとえ既に会社を辞めた人であっても、慶弔費として支払う金銭は交際費とはならず、福利厚生費として扱う旨、基本通達にも記載されています。
なお、金額の多寡につきましては、法律上特に定めがありません。
その点については通達で「一定の基準」としか記載されていませんが、他の従業員と差があれば、当然ですがその差についての合理的な理由が必要となります。
その理由が社会通念上ありえないと判断されてしまうと、交際費として取扱う事になるかも知れませんのでご注意ください。
ちなみに慶弔規定が特にない場合であっても、一般的に支出する金額であれば福利厚生費として取扱う事が相当であり、交際費とはなりませんので、ご安心ください。
退職前に一生懸命働いてくれた元従業員に対する感謝の表現方法の一つとして、ご一考頂ければ幸いです。
税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田と直接話してもいいという方はこちら】
(福利厚生費と交際費等との区分)
措置法基本通達61の4(1)-10
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
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『辞めた人にも慶弔費は払っていいんですか?』です。
会社の従業員やその親族の禍福に対して支払う金銭は、福利厚生費として取扱います。(もちろん限度はありますが)
それでは、元従業員やその親族の禍福に対して支払う金銭はどうしたらいいのでしょうか?
結論は、従業員等と同じく福利厚生費として取扱います。
たとえ既に会社を辞めた人であっても、慶弔費として支払う金銭は交際費とはならず、福利厚生費として扱う旨、基本通達にも記載されています。
なお、金額の多寡につきましては、法律上特に定めがありません。
その点については通達で「一定の基準」としか記載されていませんが、他の従業員と差があれば、当然ですがその差についての合理的な理由が必要となります。
その理由が社会通念上ありえないと判断されてしまうと、交際費として取扱う事になるかも知れませんのでご注意ください。
ちなみに慶弔規定が特にない場合であっても、一般的に支出する金額であれば福利厚生費として取扱う事が相当であり、交際費とはなりませんので、ご安心ください。
退職前に一生懸命働いてくれた元従業員に対する感謝の表現方法の一つとして、ご一考頂ければ幸いです。
税理士:池田良博
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(福利厚生費と交際費等との区分)
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社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用