こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】
本日ご紹介するのは、
『中小企業金融円滑化法が期限切れになったらどうなるの?』です。
中小企業金融円滑化法が2013年3月末に適用期限を迎えるにあたり、多くの企業から期限後の対応について質問が寄せられていることから、このほど金融庁が金融担当大臣の談話という形で同法の期限到来後の検査・監督の方針を明らかにしました。
中小企業金融円滑化法が来年3月末に適用期限を迎えることから、期限到来後の金融機関や金融庁の対応について、現在、多くの中小企業から金融庁に問合せが殺到しているそうです。
そのため、金融庁が金融担当大臣の談話という形で、このほど円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針を明らかにしました。
まずその談話では、金融検査マニュアル等で措置されている中小企業向け融資に当たり、「貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置であり、円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません」としています。
これは、「円滑化法の期限を迎えたからと言って貸しはがしをすることはない」とも読めます。
そして、その要件について「経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合」や「5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合」は、不良債権に該当しないとしました。
その上で、
個々の借り手の経営改善に具体的にどのように密着して取り組んでいるのかについては「検査・監督において従来以上に光を当てていく」としています。
具体的には、「借り手が抱える経営課題は様々であり、また、そうした課題の解決には相応の時間がかかることは十分認識している。借り手が引き続き課題の解決に向けて努力していくことは重要だが、全ての借り手に対して来年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるというものではない」と説明しています。
一方、金融機関に対しては「自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促していく」としています。
最後の金融機関に対する要望は、「担保に頼らずにきちんと融資して下さい」とも読めますよね。
私も、普段から付き合いのある銀行員の方に伺ったところ、法案の期限前後において、取扱いに差はないとの事でした。少し安心しています。
いずれにしても、金融庁からの談話については金融機関も無視する事はできません。皆さんも金融機関から貸しはがしを受けた場合には、この談話を根拠に断固拒否してください。
税理士:池田良博
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中小企業金融円滑化法が2013年3月末に適用期限を迎えるにあたり、多くの企業から期限後の対応について質問が寄せられていることから、このほど金融庁が金融担当大臣の談話という形で同法の期限到来後の検査・監督の方針を明らかにしました。
中小企業金融円滑化法が来年3月末に適用期限を迎えることから、期限到来後の金融機関や金融庁の対応について、現在、多くの中小企業から金融庁に問合せが殺到しているそうです。
そのため、金融庁が金融担当大臣の談話という形で、このほど円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針を明らかにしました。
まずその談話では、金融検査マニュアル等で措置されている中小企業向け融資に当たり、「貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置であり、円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません」としています。
これは、「円滑化法の期限を迎えたからと言って貸しはがしをすることはない」とも読めます。
そして、その要件について「経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合」や「5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合」は、不良債権に該当しないとしました。
その上で、
個々の借り手の経営改善に具体的にどのように密着して取り組んでいるのかについては「検査・監督において従来以上に光を当てていく」としています。
具体的には、「借り手が抱える経営課題は様々であり、また、そうした課題の解決には相応の時間がかかることは十分認識している。借り手が引き続き課題の解決に向けて努力していくことは重要だが、全ての借り手に対して来年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるというものではない」と説明しています。
一方、金融機関に対しては「自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促していく」としています。
最後の金融機関に対する要望は、「担保に頼らずにきちんと融資して下さい」とも読めますよね。
私も、普段から付き合いのある銀行員の方に伺ったところ、法案の期限前後において、取扱いに差はないとの事でした。少し安心しています。
いずれにしても、金融庁からの談話については金融機関も無視する事はできません。皆さんも金融機関から貸しはがしを受けた場合には、この談話を根拠に断固拒否してください。
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