こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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本日ご紹介するのは、
『消費税の経過措置(役務の提供)』です。


以前、建設業に関する消費税の特例を説明しました。
今回は、主にサービス業を営む方の特例になります。


説明の都合上、建設業とサービス業とで分けましたが、特例の内容については同じです。

簡単におさらいしますと、平成25年9月30日(指定日の前日)までに締結した契約を平成26年4月1日以後に提供する場合、旧税率(5%)が適用されるというものです。


建設業との相違点は、次の要件をすべて満たす場合にのみこの特例を適用できる。という点です。それ以外は同じです。

1.その契約の性質上、役務の提供時期をあらかじめ定める事ができないものであること。
2.役務の提供に先だって対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものであること。
3.その契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
4.事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求める事ができる旨の定めがないこと。

以上です。


1の要件があるため、指定日前に、結婚式を日取りを決めて契約するときにはこの規定を使う事はできません。
しかし、結婚式や葬式等の互助会費用であればこの規定を適用することができます。


サービスちょっとした内容が、消費税にとっては大きなこととなる場合があります。

皆さんもこの特例を適用できるか判定するときは、契約内容についてきちんと確認してくださいね。


税理士:池田良博
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