こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】
仕事柄、社長とお話しさせて頂く機会が多いのですが、お金を体の器官である血液に例えてお話しされる方は多いですよね。
血液が無ければ、どんなに丈夫な体を持っていても意味がないですもんね。
なので今回は金融に関するお話をします。
本日ご紹介するのは、
『保証協会の保証料が低くなるんですよ』です。
中小企業会計割引制度というものがあります。
これはどんな制度かというと、「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士により中小指針の準拠を確認するチェックリストが提出された場合に、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度です。
この制度は、平成18年の4月から始まった制度で、平成19年4月の制度見直し後では、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされています。
そしてこの制度が中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、以下の見直しを行っています。
1.チェックリストの全部準拠
①信用保証協会は、チェックリストの全15項目全てが中小指針に準拠していることをもって会計割引制度を適用します。
※ただし、当該中小企業が保有しない資産の項目については除外します。
②チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めないこととします。
2.事実と異なる記載に対する一時利用停止措置
故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士から提出された場合において、当該税理士から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めないこととします。
簡単に言うと、厳しくなりました。
上記運用の変更は、平成24年4月1日から行っています。ですので、新たにこの制度を利用しようとする方は、制度設計が変わっているので、早めに対応してくださいね。
制度自体が良く分からないという方は、弊社までお問い合わせ下さい。いつでもお待ちしております。
税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田と直接話してもいいという方はこちら】
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】
仕事柄、社長とお話しさせて頂く機会が多いのですが、お金を体の器官である血液に例えてお話しされる方は多いですよね。
血液が無ければ、どんなに丈夫な体を持っていても意味がないですもんね。
なので今回は金融に関するお話をします。
本日ご紹介するのは、
『保証協会の保証料が低くなるんですよ』です。
中小企業会計割引制度というものがあります。
これはどんな制度かというと、「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士により中小指針の準拠を確認するチェックリストが提出された場合に、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度です。
この制度は、平成18年の4月から始まった制度で、平成19年4月の制度見直し後では、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされています。
そしてこの制度が中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、以下の見直しを行っています。
1.チェックリストの全部準拠
①信用保証協会は、チェックリストの全15項目全てが中小指針に準拠していることをもって会計割引制度を適用します。
※ただし、当該中小企業が保有しない資産の項目については除外します。
②チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めないこととします。
2.事実と異なる記載に対する一時利用停止措置
故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士から提出された場合において、当該税理士から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めないこととします。
簡単に言うと、厳しくなりました。
上記運用の変更は、平成24年4月1日から行っています。ですので、新たにこの制度を利用しようとする方は、制度設計が変わっているので、早めに対応してくださいね。
制度自体が良く分からないという方は、弊社までお問い合わせ下さい。いつでもお待ちしております。
税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田と直接話してもいいという方はこちら】