こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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本日ご紹介するのは、
『損金不算入の交際費になるのは交際費勘定として処理した金額だけでしょうか』です。


ちょっと題名が長くなってしまいました。
交際費に関する悩みは規模の大小に関わらず共通したものだと思います。
皆さんがふと考える疑問についてお答えいたします。


最初に回答を申し上げます。
題名に対する回答は「NO」です。


法人税では、「勘定科目ではなく。交際費の概念に該当するものは、たとえ交際費勘定を使用していなくても一定金額を除き損金不算入です。」 と規定しています。


例えば、得意先の忘年会の景品代として5万円を支払った時に、それを寄附金として処理しても、法人税を計算する際には、その5万円は交際費として取り扱います。


交際費という「勘定科目」ではなく「概念」で考える。というと、何だか小難しくなる気がいたしますが、勘定科目で考えると、単純に交際費以外の科目を使えば損金算入になってしまいます。

それは間抜けすぎでしょ!!と言ったかどうかはわかりませんが、とにかく法人税では概念で考えております。


交際費は、業種に応じて様々な場面で登場します。
そのため疑わしいものはすべて交際費として処理すれば簡単なのですが、そうしてしまうのは早計です。

きちんと考え方を理解すれば、交際費とせずに済むものもあるかも知れません。

様々な場面で登場するものであるからこそ正しく理解して節税しましょう。


なお、判断に迷う時がありましたら税理士にご相談くださいね。
私もいつでも相談に乗りますので、お気軽にどうぞ!


税理士:池田良博
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(交際費等の損金不算入)
租税特別措置法第六十一条の四  
法人が平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3  第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二  飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4  前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。