こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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本日ご紹介するのは、
『自宅の一部を事務所にしてみたら』です。

最近は、自宅を本店として法人登記している人も見受けられます。会社形態以外にも、作家や翻訳家、イラストレーター等のさまざまな個人事業者にも自宅をオフィスとして使用する形態が広がっています。


自宅をオフィスや店舗にするので、これらを借りる費用が省ける事や、家族と一緒に過ごせる時間が多くなる等のメリットがある反面、デメリットとして仕事とプライベートの区別がつきにくくなる点等が挙げられます。

これらを普段の生活の場面で区別して考えるのは難しいですが、節税という観点からは、しっかりと区別する必要があります。

自宅が仕事場というときには、まず、作業効率面から考えましょう。プライベートのスペースと仕事のスペースをきっちり分けることが大切です。
きちんと区別出来たら、会社と持ち主とで賃貸借契約書を結びます。
これにより、会社→持ち主への賃料が発生します。

その他にも、電話やFAX、インターネット等の回線については仕事専用のものを引くのが望ましいでしょう。

また、電気、ガス、水道についても、専用のメーターを付けるのが望ましいですが、無理であれば、仕事部分とプライベート部分の床面積で按分することが考えられます。

仕事上発生する経費については、会社や屋号名で領収書をもらう事も心がけましょう。上様で領収書をもらうのはいけません。


その他業種や会社が置かれている状況によって、特有の疑問が出てくることが考えられます。そんな時は安易に考えず、出来るだけ周りの税理士にお問い合わせください。


私も相談であれば、1時間無料で請負っております。
いつでもお問い合わせください。


ちなみに、上記で生じた賃料は、会社では経費になりますが、持ち主が個人である場合には、確定申告をする必要が生じます。経費の事を考えるときは、それを受ける側の事も考えることも大切です。


税理士:池田良博
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