こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 【詳細はこちら】
毎日暑いですね。私もできるだけ家でじっとしています。
最近、少し太ってきたのはそのせいです・・・

さて、本日ご紹介するのは、
『会社設立時に考える事』です。

商売を始めようとして法人を設立する人。
買収する事業の受け皿として法人を設立する人。
個人で営んでいた商売を法人成りして営む人。
など、法人を設立して事業を始めようとする人には、いろいろな場合があります。

法人を設立する場合には、税金に関することだけでも様々な論点があります。
私が法人設立で相談を受ける際にも様々な相談があります。

その中で、ほとんどの皆さんが一番といって良い程悩むのが、事業年度です。
因みに事業年度とは、法人の財産及び損益の計算期間のことを言います。そして、事業年度は1年を超えて設定することができません。


法人が事業年度を定めた場合には、その計算期間内で財産及び損益を計算し、申告書を作成します。
ですので、事業年度をいつにするかは、重要な経営判断事項となります。

私が受ける会社設立の相談でも、事業年度をいつにするかは皆さん悩む方が多いです。
その時に、「事業年度をいつにしたらいいですか?」と聞かれれば、私は迷わずこう答えます。
「売上が一番良い月を期首にしてください。」

そうすれば、期首に生じた利益を1年かけて解消していく手立てが考えられますし、対策も余裕をもって打つことができます。

もし、皆さんがこれから会社を設立しようと考えている場合には、今日の内容もご検討ください。

なお、当事務所では税務相談を受け付けています。
日頃、顧問税理士さんには聞けない事や、悩んでいること等なんでも結構です。
1時間無料で受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいね。

なお、メールでの連絡の際は、質問の内容に
【1時間無料税務相談希望】
と記載してください。
よろしくお願いします。

税理士:池田良博
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(事業年度の意義)
法人税法第十三条  
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2  法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一  内国法人 設立の日(公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)
二  外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(人格のない社団等については、第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
3  前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。