こんにちは。税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 詳細はこちら
さあ、本日ご紹介するのは、
『税務調査の内容に不服がある場合』です。
税務調査とは、税務署の職員が調査対象会社に訪問して、申告内容に誤りがないかどうかを確認する事です。
税務調査の結果、申告内容に誤りがあった場合には、修正申告書を提出することになります。
この際に、税務署から指摘された事項について、納得できない場合はどうしたらよろしいでしょうか?
まず、一番大切なことは、「修正申告書を提出しない」という事です。
なぜなら、「修正申告書の提出=納得した」という事になり、調査結果に対して異議を唱える権利がなくなるからです。
では、再度問います。
税務署から指摘された事項について、納得できない場合はどうしたらよろしいでしょうか?
それは、統括官と話をすることです。
まずは、自分の考えを率直に統括官に話しましょう。
それにより異なる結果が得られる場合があるからです。
税務署の肩書きは上から大まかに
「署長」→「副署長」→「統括官」→「上席」→「調査官」となっています。
この中で上席、調査官は現場で事実を把握することが仕事です。
そして、統括官は上記に加えて税務行政のバランスを取ることも仕事です。
ですので、まずは統括官と話をしてみましょう。
勿論、それだけでは結果が変わらない事もあります。
それでもまだ不服の場合には以下の流れとなります。
1.所轄税務署長に「異議申立て」を行う。
2.国税不服審判所に「審査請求」を行う。
3.裁判所で争う。
以上の3段階となります。
市販の書籍を参考にして、上記1の手続きから始める方もいらっしゃいますが、まずは、統括官と話してみることが大切です。
話し合いで解決するのが一番理想的な方法だと私は考えるからです。
しかし、この方法は、一般書籍ではあまり書かれていません。
ですから、上記1の手続きから入る方もいらっしゃいます。しかし、それよりも簡単な方法があるのです。
皆さんも税務調査の対応の際には参考にしてください。
1 異議申立て
税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。
異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。
異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。
2 審査請求
異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。
また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。
この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
3 訴訟
国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。
この訴えの提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6か月以内に行う必要があります。
税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
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『税務調査の内容に不服がある場合』です。
税務調査とは、税務署の職員が調査対象会社に訪問して、申告内容に誤りがないかどうかを確認する事です。
税務調査の結果、申告内容に誤りがあった場合には、修正申告書を提出することになります。
この際に、税務署から指摘された事項について、納得できない場合はどうしたらよろしいでしょうか?
まず、一番大切なことは、「修正申告書を提出しない」という事です。
なぜなら、「修正申告書の提出=納得した」という事になり、調査結果に対して異議を唱える権利がなくなるからです。
では、再度問います。
税務署から指摘された事項について、納得できない場合はどうしたらよろしいでしょうか?
それは、統括官と話をすることです。
まずは、自分の考えを率直に統括官に話しましょう。
それにより異なる結果が得られる場合があるからです。
税務署の肩書きは上から大まかに
「署長」→「副署長」→「統括官」→「上席」→「調査官」となっています。
この中で上席、調査官は現場で事実を把握することが仕事です。
そして、統括官は上記に加えて税務行政のバランスを取ることも仕事です。
ですので、まずは統括官と話をしてみましょう。
勿論、それだけでは結果が変わらない事もあります。
それでもまだ不服の場合には以下の流れとなります。
1.所轄税務署長に「異議申立て」を行う。
2.国税不服審判所に「審査請求」を行う。
3.裁判所で争う。
以上の3段階となります。
市販の書籍を参考にして、上記1の手続きから始める方もいらっしゃいますが、まずは、統括官と話してみることが大切です。
話し合いで解決するのが一番理想的な方法だと私は考えるからです。
しかし、この方法は、一般書籍ではあまり書かれていません。
ですから、上記1の手続きから入る方もいらっしゃいます。しかし、それよりも簡単な方法があるのです。
皆さんも税務調査の対応の際には参考にしてください。
1 異議申立て
税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。
異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。
異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。
2 審査請求
異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。
また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。
この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
3 訴訟
国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。
この訴えの提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6か月以内に行う必要があります。
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