善四郎学習日記
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初日の出

明けましておめでとうございます。

$善四郎学習日記

2-1 外国人に保障される人権には何があるか。

1.外国人の人権共有主体性

2.
(1) 自由権
(2) 平等権
(3) 社会権
(4) 参政権
(5) 受益権

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人権が前国家的・前憲法的な性格を有するものであり、また、憲法が国際主義の立場から条約および確立された国際法規の遵守を定め(98条)、かつ、国際人権規約等にみられるように人権の国際化の傾向が顕著にみられるようになったことを考慮するならば、外国人にも、権利の性質上適用可能な人権規定は、すべて及ぶと考えるのが妥当である。

精神的自由権のうち、参政権的な機能を果たす政治活動の自由は、日本国民とまったく同じというわけではない。外国人には国政レベルの選挙権など一定の参政権が否定されているので、日本国民よりも大きな制約を受けると解すべきである。少なくとも、日本の政治に直接介入するための政治結社の組織、政府打倒の運動などは禁止しうると言える。

経済的自由権は、権利の性質上、国民と異なる特別の制約を加える必要があるので、種々の制約が課せられている。

社会権は、各人の所属する国によって保障されるべき権利であるが、参政権と異なり、外国人に対して原理的に認められないものではない。財政事情等の支障がないかぎり、法律において外国人に社会権の保障を及ぼすことは、憲法上何ら問題はないのである。とりわけ、定住外国人については、できるかぎり、日本国民と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する。

入国の自由が外国人に保障されないことは、今日の国際慣習法上当然である。

最高裁:憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではないから、再入国の自由も保障されない。(森川キャサリーン事件、諮問押捺拒否)

参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。したがって、参政権は外国人には及ばない。しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を有する定住外国人に認めることもできると解すべきであろう。

公務就任権は、直接国の政策に影響を及ぼすところの少ない調査的・諮問的・教育的な職務などは、定住外国人に道を拓くことを考慮する必要があるだろう。

1-1 「法の支配」の原則を説明した上で、それが日本国憲法にどのように現れているかについて論ぜよ

1(1) 法の支配の意義・内容

 (2) 法治主義との関係

2    日本国憲法の規定

3    憲法解釈に及ぼす影響

 (1) 特別権力関係論の否定

 (2) 違憲審査権の強化

 (3) 31条の解釈

 (4) 41条の「立法」の意義

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法の支配の原理は、専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。

法の支配の内容として重要なものは、①憲法の最高法規性の観念、②権力によって侵されない個人の人権、③法の内容・手続の公正を要求する適正手続、④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、などだと考えられている。

法治主義の観念は、法によって権力を制限しようとする点においては、法の支配の原理と同じ意図を有するが、少なくとも、次の二点において両者は著しく異なる。

第一に、法の支配は民主主義と結合するものと考えられたのに対して、法治主義の観念は、いかなる政治体制とも結合しうる形式的な観念であった。

第二に、法の支配に言う法は、内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念であり、ひいては人権の観念とも固く結びつくものであったのに対して、法治主義に言う法は、内容とは関係のない形式的な法律にすぎなかった。

98条 
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

11条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

81条 
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

31条 
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 特別権力関係論とは、特別の公法上の原因によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を特別権力関係という観念で捉え、そこにおいては、①公権力は包括的な支配権を有し、ここの場合に法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配できること、②公権力は、特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を、法律の根拠なくして制限することができること、③特別権力関係内部における公権力の行為は原則として司法審査に服さない、という法原則が妥当すると説く理論である。
 しかし、日本国憲法は法の支配の原理を採用し、基本的人権の尊重を基本原理としているので、特別権力関係論の説く法原則は通用しない。