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中小企業退職金共済制度(FP経営施策7)

こんにちは!
毎週木曜の午後を担当しております、
たっちゃん@診断士&FPです。

前回に引き続き、FP経営施策の第7回として、
中小企業の経営者、個人事業主、独立開業希望者などにとって、
具体的に役立ちそうな施策を中心に紹介させていただいております。

今回は、中小企業退職金共済制度の紹介です。
<略して、中退共(ちゅうたいきょう)と呼びます。>

■支援内容
中小企業退職金共済制度は、
事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって、
中小企業独力では困難な退職金制度の整備を支援するものです。

中小企業者が従業員ごとに、独立行政法人 勤労者退職金共済機構
退職金共済契約を締結し毎月一定額の掛金を納付すると、
従業員が退職したときに、所定の退職金が直接従業員に支払われます。

中小企業退職金共済制度は、
平成24年3月31日までが廃止期限となっている適格退職年金からの
移行先の一つとなっています。

(独立行政法人 勤労者退職金共済機構のホームページ)

<助成措置>
新規加入掛金助成
(1)中退共制度に新たに加入する事業主に、加入後4か月目から、
掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成します
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者
については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
※適格年金制度からの移行、及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度
に加入している事業主は、新規加入掛金助成の対象にはなりません。
掛金増額助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、
増額分の3分の1を1年間国が助成します。
※助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。

<ご利用方法>

(1)所定の申込書を金融機関または委託事業主団体の窓口に提出

(2)契約成立後機構より従業員ごとの退職金共済手帳を事業主あてに送付

(3)毎月の掛金の納付は口座振替


以上の中小企業退職金共済制度の活用により、
中小企業でも、簡便で有利な退職金制度を整備できますので、
ご検討ください。

<参考までに>
なお、適格年金制度からの移行先としては、
その他、確定給付企業年金確定拠出年金に移行する方法もあります。

また、退職金制度そのものを廃止するという方法もあります。

(直接のご意見、ご感想、お問い合わせ等は筆者まで)

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代表 松浪 辰也

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