FP試験、今年の主な改正ポイント(1)「保険法」 | SG大阪バラエティライブ                          ~FPのためのスタディ・グループ~

FP試験、今年の主な改正ポイント(1)「保険法」



 どうも、ラー油FPこと新進気鋭FPです。



 実は私、メルマガで延べ8,000人ものFP受験生を抱えておりまして、受験生向けのお仕事も色々とやっております。



 というわけで今回より、3回くらいに渡ってFPの受験生向けの記事を書きます。



 テーマは「FP試験、今年の主な改正ポイント」。



 法・制度改正はFP試験ではとても大事なことですよね。



 その主なポイントを今回より、いくつかご紹介していきたいと思います。



実は今年度より、生保業界に歴史的な変化が起こっております。





それは新法「保険法」の施行。




 それまで保険契約に関する法律は商法という法律の中に組み込まれていたのですが、それに改正が加えられ、新しい法律「保険法」として独立。



 それは何と100年に一度の大改正でしたので、かなりの注目を浴びていました。




ということはもちろん、FP試験でも問われる可能性は大いにありますので、その保険法についていくつかのポイントを挙げて触れておきます。



とにかく変わったことといえば、契約者保護により重点が置かれたことであります。




その辺に着目して、見ていきましょう。





●告知義務について



保険契約をする際、保険商品によっては過去の病歴などを伝えなければいけない「告知義務」というものがあります。


 
この義務が「自発的申告義務」から「質問応答義務」へ変わりました




つまり、保険会社から質問されたこと以外は申告する必要がなくなりました。




●保険金受取人の変更について



遺言による保険金受取人の変更が認められるようになりました。





●保険金受取人による介入権の制定



保険契約者が破産したり差押えにあってしまった場合、債権者や破産管財人などにより保険契約を解約させられることがあります(解約返戻金を取得するため)。


そうなってしまうと、保険金受取人の生活保障が困難となってしまうこともあります。



それを防ぐため、保険金受取人が所定の金額を債権者等に支払うことで保険契約を存続させることができる「介入権」の制度が新たに設けられました。




●片面的強行規定の導入



保険契約に関するルールとして、「約款」というものもあります。



これは保険会社と契約者との間で取り決められるものなのですが、その約款と保険法との関係性について「片面的強行規定」というものが導入されました。


これはつまり、保険法の条文より有利なルールを約款で定めるのは良しとしても、その逆で条文より不利なルールを約款で定めるのは無効になるという規定です。


 

悪い言い方をすれば、保険会社は約款で好き勝手なことができなくなったということですね。




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