国税庁発表
税務調査件数12116件
うち約8割に申告漏れあり。
申告漏れ総額3295億円...
追徴税額716億円
1件当たりの追徴税額の単純計算:716億円÷12116件÷80%=約740万円

簡単に言うと
相続税の税務調査が来た時点で、ほぼ追徴税額がとられるということです。

 

平成30年1月給与計算より、給与所得者本人の所得が900万円超(給与所得1120万円超)もしくは配偶者の給与所得が85万円超(給与所得150万円超)の場合、「源泉控除対象配偶者」にならず源泉の扶養親族等から外れることになりました。
高額所得者の配偶者控除は受けられなくなりました。
平成29年分の確定申告から、医療費控除の領収書は提出不要となりました。領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
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