コロナ禍で、副業をやられている方が多いと思いますが、副業やバイトを認めてくれている会社ならいいんですが、会社には内緒でバイトをしている方もいらっしゃるかと思います。


年間(1月から12月まで)、20万円以下なら確定申告の必要がないので、会社にはバレないと思っていたら大変な目に遭います。


所得税は源泉徴収されているので確定申告は必要ないと思っていても、バイト先の事業所も各市区町村に給与支払報告書を提出しますので、住民税は会社とバイトの両方がしっかり合算されます。


会社の住民税が特別徴収(給与天引)ならば、給与担当者が住民税の明細を見て給与額が違うため、分かってしまいます。


それを防ぐためにも確定申告をした方が確実です。確定申告の第ニ表に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択する欄があるので、自分で納付を選びます。併用課税(併用徴収)希望とか、○○会社以外は普通徴収希望と赤色で目立つように書くと、より良いと思います。 


心配な場合は、4〜5月頃に市区町村の住民税担当課にバイト分が普通徴収になっているか問い合わせすれば確実です。6月になったら、バイト分の住民税の納税通知書(普通徴収)が自宅に送られてきます。


なお、バイト先で所得税の源泉徴収があった場合、徴収額により更に納付しなければならない場合もありますが、確定申告をすれば所得税が戻ってくる場合もありますよ。