父が亡くなり、母と子一人が法定相続人でしたが、遺産の全部を母が全て相続する内容の遺産分割をし、配偶者控除を使い、相続税の申告をしたケースです。

 

遺産分割協議が調ったけど、不動産の名義は被相続人のままで約30年放置していたため、母も高齢になったこともあり、このまま母の名義に変えても、次の相続もそう遠い未来のことではないことから、子の名義に変えることはできないかという相談でした。

 

いわゆる遺産分割のやり直しができるかどうかということですが、結論から申し上げますと可能です。

しかし、手続上可能だからと言って、税金のことを無視してはいけません。

 

税務のことを考えなかったら、そのまま遺産を子が取得する内容の遺産分割協議を成立させますが、税理士に確認したところ、いったん母が遺産を取得する旨の遺産分割をし、相続税の申告をしているので、遺産分割のやり直しは贈与になり、贈与税が発生するとのこと。

贈与税を払うよりも、二次相続も含め、登録免許税を2回収めた方が費用はかからずに済むので、当初の遺産分割協議のとおり、母の名義にすることになりました。

 

いろいろな角度から見て最善の方法で手続きをするかを考えないと、後で予想外のことが起こりうるので、迷ったときは専門家にご相談ください。

 

瀬戸司法書士事務所

 

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相談ダイヤル 072-756-0371
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川西市在住 依頼者Fさんの場合

遺言書があったおかげで遺産分割協議を経ないで相続登記ができたケースです。

 

概要

被相続人(亡くなった方)はFさんのおば

被相続人は配偶者と子供がいない、両親も他界していて、被相続人を含む兄弟姉妹が合計13人のうち、

父親の前妻の子が3人

後妻の子が10人

前妻の子は3人とも他界 そのうち2人は子供がいる(合計5名)

後妻の子も全員他界 そのうち生存している子供は9人

全員甥姪の代になりますが、合計14人が相続人となります。

 

本来ならば、被相続人の相続財産について、14人で遺産分割協議を行わないといけないのですが、被相続人は生前、相続人のうちの一人に「全財産を相続させる」旨の自筆証書遺言を残していました。

自筆で書いた遺言書は相続手続をする際、裁判所の「検認」という手続を受けなければなりません。

司法書士の仕事としては、まず相続関係のわかる戸籍謄本を集めていきます。相続関係が複雑なので、戸籍を集めるだけでも相当な労力と時間がかかります。

 

被相続人の親の代までさかのぼり、親が亡くなっていることと、兄弟姉妹が誰かを探っていきます。兄弟姉妹が亡くなっているとその子供の戸籍まで追いかけていきます。

 

相続人が誰かが分かると相続関係図を作成します。

検認は家庭裁判所に申立を行いますので、その申立書を作成します。

 

これで申立の準備が整いました。

 

相続関係の分かる戸籍謄本全部と、相続関係図、申立書を提出し、呼び出しの期日を待ちます。これは、相続人全員が一応呼び出されますが、全員来なくても検認は行われます。

 

結局来たのは相続人であるFさんともう一人だけでした。

 

無事検認手続きが終わりましたので、次は相続手続きに入ります。相続財産は不動産のみでしたので、名義変更の手続きをします。

検認を経た遺言書があるので、遺産分割協議書を省略してFさんのの名義に変えることができました。

 

遺言書がなかったら残り13人と遺産分割し、協議書に実印を押してもらい、さらに印鑑証明書をもらわなくてはいけませんでしたので、その手間が省けてFさんもホッとされていました。

 

川西市の瀬戸司法書士事務所では、相続手続がスムーズにいく前さばきとしての遺言書作成に関するアドバイスをさせていただきます。

些細なことでもご相談ください。

 

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よくあるパターンですが、だれが相続するのか迷われた事案です。

 

亡くなった方は父親で、相続財産が川西市の自宅不動産と他県に土地を所有。
相続人は母親と2人の姉妹。

 

相談のポイント
①当初、母親が相続する予定だった
②母親が高齢のため、もしかしたら母親が死後、また同じような相続登記をしないといけなくなるのではないか

 

このような場合、相談者様がおっしゃるとおり、母親が他界後、今度は姉妹で遺産分割をし、相続登記をしないといけません。


家族間で争いがなければ、姉妹の一人を相続人として名義を変えるのがベターです。

今回のケースでは、姉は独身で子供がいなく、妹は結婚し、子供がいるとのことで、将来を見据え、妹が不動産を相続することになりました。

 

単純な相続関係に見えても、その背景は様々で、パターン化することは難しいです。


兵庫県川西市の瀬戸司法書士事務所では未来を見据えた相続手続に関するアドバイスをさせていただきます。

些細なことでもご相談ください。

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某金融機関の抹消登記を申請したところ、依頼者が抹消書類を受け取った後、代表取締役が変わってた・・・

 

委任状の日付は7月1日

 

代取変更が6月下旬

 

ということで、法務局から差し替え依頼の連絡が来ました。

 

近くやったらいいけど依頼人東京なんです。

 

私兵庫県川西市なんです。

 

金融機関は書類は本人にしか渡せないっていうから、本人に受け取ってもらい、そっから兵庫県まで郵送→東京の法務局へ郵送と手順を踏まないといけないわけです。

 

変わったこと知ってたら委任状の日付6月にしといたのに・・・

 

平成29年5月から「法定相続情報証明制度」という画期的?な制度が始まりました。

簡単に言うと、相続が起こったとき、名義変更をするのに法務局や銀行に対し、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、法律で定められた相続人の戸籍謄本など、たくさんの書類の提出を要求されます。

 

しかし、この「法定相続情報証明制度」を利用して、「法定相続情報一覧図」というもの(家系図)を法務局に発行してもらえば、たくさんの戸籍の代わりにこれを出せば事足りる、というものです。

 

今回手がけている相続案件は、銀行や証券会社などが複数あるため、この制度を利用してみようと思い、「法定相続情報一覧図」を作って法務局に申請しました。

 

やはり初めての申請は緊張しますね。登記官も慣れていないのか、その場でチェックしてくれ、すんなり通るかと思いきや、私の身分証明書のコピーがいるとのこと。

 

普段の登記申請ではそのようなものは提出したことがありません。いや、むしろ、不動産登記の方が資格者の身分をはっきりさせるために身分証明書いるんじゃないの?と思いつつ、登記官の言うとおりにコピーを提出。

 

その日のうちにできるみたいですが、他の用事があるため完了まで待てず郵送返却してもらうことに。

 

あーーーー早く実物が見てみたい!

 

「法定相続情報証明」なのか

 

「法定相続証明情報」なのか

 

なかなか覚えられない・・・・