◆◆強制連行リンク集
強制連行の詳細は以下参照
◆当ブログ=朝鮮人・中国人強制連行問題❶徴用工裁判・映画『軍艦島』と徴用工問題、産業革命世界遺産、強制連行慰霊碑、花岡事件
http://blog.livedoor.jp/kouichi31717/archives/5627463.html
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◆◆強制連行の動向
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◆◆穀田議員の韓国徴用工質問=日本政府の主張 根拠失う
河野外相「個人の請求権が消滅したとは申し上げない」
外務局長「個人の慰謝料請求権自体は消滅していない」
2018年11月17日赤旗
韓国大法院(最高裁)が新日鉄住金に韓国人の元徴用工4人が求めた損害賠償の支払いを命じた判決(10月30日)に対し、「日韓請求権協定に明らかに反する」「国際秩序への挑戦だ」などと非難してきた安倍政権の姿勢が根本から揺らいでいます。
14日の衆院外務委員会。日本共産党の穀田恵二議員が「徴用工問題について質問したい」と切り出すと委員室は緊張に包まれました。
◆91年8月27日答弁
穀田氏は、元徴用工の請求権について、「日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。判決は国際法違反だ」とする政府の姿勢に「重大な問題がある」と指摘。1991年8月27日の参院予算委員会で当時の柳井俊二外務省条約局長が請求権協定第2条は「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない」と答弁していることを示し、河野外相に「これは間違いないか」と迫りました。
河野氏は「(請求権協定によって)個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」と明言しました。
個人の請求権が消滅していないとすれば、元徴用工が新日鉄住金に賠償請求する実体的な根拠はあることになります。新日鉄住金に賠償を命じた大法院判決を「請求権協定に明白に違反」「日本企業に不当な不利益を負わせるもの」という日本政府の主張は崩れます。
河野氏が「日韓請求権協定において、請求権の問題は完全に解決された。個人の請求権は法的に救済されないというのが日本政府の立場」と述べたのに対し穀田氏は、「国と国との請求権の問題と個人の請求権を一緒くたにして、日韓請求権協定で全て解決済みだと、個人の請求権もないとしているところに重大問題がある」と批判しました。
◆92年3月9日答弁
穀田氏は、原告が求めているのは朝鮮半島に対する不法な植民地支配と侵略戦争に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料だと指摘。日韓請求権協定の締結に際し韓国側から提出された8項目の「対日要求政綱」の中に「慰謝料請求権は入っているのか」とただしました。
外務省の三上正裕国際法局長は当初、「そういう請求権も含めて日韓請求権協定で全てカバーされており、解決済み」と答弁。これに対し穀田氏は92年3月9日の衆院予算委員会で柳井条約局長が、日韓請求権協定上「財産、権利及び利益」というのは、「財産的価値を認められる全ての種類の実体的権利をいうことが定義されて了解されている」と述べ、「慰謝料等の請求」は「いわゆる財産的権利というものに該当しない」と言明していたと指摘。「請求権協定で個人の慰謝料請求権は消滅していないということではないか」とただしました。
続けて穀田氏は、日韓請求権協定と同年に制定された「大韓民国等の財産権に関する措置法」(財産権措置法)で韓国民の権利等を消滅させる措置をとったことに関連する柳井氏の答弁を紹介。同氏は「協定を締結いたしまして、それを受けてわが国で韓国および韓国国民の権利、ここに言っております『財産、権利及び利益』について、一定のものを消滅させる措置を取ったわけでございますが、そのようなものの中にいわゆる慰謝料請求権というものが入っていたとは記憶しておりません」(同前)と述べていました。
穀田氏は「個人の慰謝料請求権は請求権協定の対象に含まれていないことは明らかではないか」とたたみかけました。
三上国際法局長は「柳井局長の答弁を否定するつもりはまったくない」「権利自体は消滅していない」と認めました。
◆静まり返る委員室
ヤジひとつなく静まり返る委員室。穀田氏は、「個人の慰謝料請求権は消滅していない」とした「(外務省の)当時の答弁はその通りだと確認しておきたい」と述べました。
この穀田氏の質問によって(1)1965年の日韓請求権協定で個人の実体的権利は消滅していないこと、(2)韓国の「対日要求政綱・8項目」に対応する請求権協定は個人の慰謝料請求権を含まず、慰謝料請求権は請求権協定によって消滅したとはいえないこと、(3)日本国内で韓国国民の財産権を消滅させた措置法も、慰謝料請求権を対象とせず、措置法によって慰謝料請求権は消滅していないこと―が確認されました。
元徴用工の慰謝料請求を認めた韓国の大法院判決が「請求権協定に明らかに反する」という安倍政権の言い分は、過去の外務省見解によって自ら破綻したのです。
◆「冷静に話し合え」
最後に穀田氏は、河野外相に「日韓基本条約及び日韓請求権協定の交渉過程で、日本政府が植民地支配の不法性を認めた事実はあるか」とただしました。
河野氏は「ないと思います」としか答えられませんでした。
穀田氏は、小渕内閣で官房長官を務めた野中広務氏が2009年6月27日付本紙インタビューで「多くの未解決の傷跡をみるとき、まだまだ日本は無謀な戦争の責任が取れていない。そのこと自体が被害者の方々にとって大きな傷になっていると思われ、政治家の一人として申し訳ない思いです」と述べたことを紹介。
今年が日本による韓国への植民地支配に対する痛切な反省とおわびを示した1998年の小渕恵三首相・金大中大統領による「日韓パートナーシップ宣言」から20年の節目に当たるとし、「日本政府が過去の植民地支配と侵略戦争への真摯(しんし)で痛切な反省を基礎に、この問題の公正な解決方法を見出す努力を強く求めたい」と提起。「日韓双方が、元徴用工の被害者の尊厳と名誉を回復するという立場から、冷静で真剣な話し合いをすることが極めて大切だ」と述べました。
◆日韓請求権協定第2条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
◆◆徴用工個人の請求権 外相「消滅してない」=衆院外務委 共産党穀田議員に答弁
2018年11月15日赤旗
河野太郎外相は14日の衆院外務委員会で、韓国の元徴用工4人による新日鉄住金に対する損害賠償の求めに韓国大法院(最高裁)が賠償を命じた判決(10月30日)をめぐり、1965年の日韓請求権協定によって個人の請求権は「消滅していない」と認めました。日本共産党の穀田恵二議員への答弁。大法院判決について「日韓請求権協定に明らかに反する」としてきた安倍政権の姿勢が根本から揺らぎました。
穀田氏は外務省が日韓請求権協定第2条について「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」(柳井俊二条約局長1991年8月27日、参院予算委)と答弁したことを示し、河野氏の認識をただしました。河野氏は「個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」と明言しました。
また穀田氏は、大法院判決で原告が求めているのは、未払い賃金の請求ではなく、朝鮮半島への日本の植民地支配と侵略戦争に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料だとしていると指摘。これに関し柳井条約局長が、92年3月9日の衆院予算委員会で日韓請求権協定により「消滅」した韓国人の「財産、権利及び利益」の中に、「いわゆる慰謝料請求というものが入っていたとは記憶していない」としたことをあげ、「慰謝料請求権は消滅していないということではないか」とただしました。
外務省の三上正裕国際法局長は「柳井局長の答弁を否定するつもりはない」、「権利自体は消滅していない」と答弁しました。
穀田氏は、「個人の請求権は消滅していない」と強調。「日韓双方が被害者の尊厳と名誉を回復するという立場で冷静で真剣な話し合いをすることがきわめて大切だ」と求めました。
◆◆徴用工問題=個人の請求権は消滅していない
赤旗日曜版18.11.11
◆◆元徴用工問題 本質は人権侵害=日本の弁護士有志が声明・声明文
2018年11月6日赤旗

(写真)会見する山本晴太弁護士(左)と川上詩朗弁護士=5日、参院議員会館
日本がアジア・太平洋地域を侵略した太平洋戦争中に、日本で強制的に働かされた韓国人の元徴用工4人に、韓国の最高裁判所が新日鉄住金に損害賠償を命じた判決(10月30日)について5日、日本国内の弁護士有志が声明を発表しました。
声明は、原告の元徴用工には賃金が払われず、感電死する危険がある労働をさせられるなど、劣悪な環境での強制労働にあたるもので、問題の本質は重大な人権侵害であると指摘。真の解決には被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要だと強調しました。
そのうえで日本政府や日本の最高裁判所はこれまで日韓請求権協定で実体的な個人の賠償請求権は消滅していないと解釈してきたのに、安倍晋三首相が「完全かつ最終的に解決した」と、全ての請求権が完全に消滅したかのように発言したことは誤りであるか、ミスリーディングであると批判しています。
また安倍首相が「国際法に照らしてあり得ない判断」と述べていることに、「重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、(中略)国際人権法の進展に沿うもの」と反論。日韓両政府と同社に、根本的な解決に向けて取り組むよう求めています。
声明は90人以上の弁護士が賛同しました。呼びかけ人の一人の川上詩朗弁護士は、会見で、訴訟の本質や日韓請求権協定の正確な情報が国内に伝わっていないと感じ、日韓両国の対立だけがあおられている現状を懸念していると説明。「企業は勇気を持って解決へ一歩踏み出してほしい。後押しするような世論を市民とつくりたいし、私たちも弁護士としての責任がある」と語りました。
◆元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明
韓国大法院(最高裁判所)は、本年10月30日、元徴用工4人が新日鉄住金株式会社(以下「新日鉄住金」という。)を相手に損害賠償を求めた裁判で、元徴用工の請求を容認した差し戻し審に対する新日鉄住金の上告を棄却した。これにより、元徴用工の一人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。
本判決は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。その上で、このような請求権は、1965年に締結された「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であるとして、韓国政府の外交保護権と元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示した。
本判決に対し、安倍首相は、本年10月30日の衆議院本会議において、元徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決している」とした上で、本判決は「国際法に照らしてあり得ない判断」であり、「毅然(きぜん)として対応していく」と答弁した。
しかし、安倍首相の答弁は、下記のとおり、日韓請求権協定と国際法への正確な理解を欠いたものであるし、「毅然として対応」するだけでは元徴用工問題の真の解決を実現することはできない。
私たちは、次のとおり、元徴用工問題の本質と日韓請求権協定の正確な理解を明らかにし、元徴用工問題の真の解決に向けた道筋を提案するものである。
1 元徴用工問題の本質は人権問題である
本訴訟の原告である元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられていた。提供される食事もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰を加えられるなど極めて劣悪な環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第29号条約)や奴隷制(1926年奴隷条約参照)に当たるものであり、重大な人権侵害であった。
本件は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、社会的にも解決が求められている問題である。したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要である。被害者や社会が受け入れることができない国家間合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。
2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない
元徴用工に過酷で危険な労働を強い、劣悪な環境に置いたのは新日鉄住金(旧日本製鐵)であるから、新日鉄住金には賠償責任が発生する。
また、本件は、1910年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制下における労働力確保のため、1942年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、1944年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で起きたものであるから、日本国の損害責任も問題となり得る。
本件では新日鉄住金のみを相手としていることから、元徴用工個人の新日鉄住金に対する賠償請求権が、日韓請求権協定2条1項の「完全かつ最終的に解決された」という条項により消滅したのかが重要な争点となった。
この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。
他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している(最高裁判所2007年4月27日判決)。この理は日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決」という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である。
この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。
安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている。他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。
そもそも日本政府は、従来から日韓請求権協定により放棄されたのは外交保護権であり、個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明しているが、安倍首相の上記答弁は、日本政府自らの見解とも整合するのか疑問であると言わざるを得ない。
3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である
本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的に他にもある(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所〈破棄院〉など)。このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言8条参照)、「国際法に照らしてあり得ない判断」であるということもできない。
4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、本判決を機に根本的な解決を行うべきである
本件の問題の本質が人権侵害である以上、なによりも被害者個人の人権が救済されなければならない。それはすなわち、本件においては、新日鉄住金が本件判決を受け入れるとともに、自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることである。
例えば中国人強制連行事件である花岡事件、西松事件、三菱マテリアル事件など、訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が資金を拠出して基金を設立し、被害者全体の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人への金員の支払いのみならず、受難の碑ないしは慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みを行ってきた。
新日鉄住金もまた、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。それは、企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に企業価値を高めることにもつながる。韓国において訴訟の被告とされている日本企業においても、本判決を機に、真の解決に向けた取り組みを始めるべきであり、経済界全体としてもその取り組みを支援することが期待される。
日本政府は、新日鉄住金をはじめとする企業の任意かつ自発的な解決に向けての取り組みに対して、日韓請求権協定を持ち出してそれを抑制するのではなく、むしろ自らの責任をも自覚したうえで、真の解決に向けた取り組みを支援すべきである。
私たちは、新日鉄住金及び日韓両政府に対して、改めて本件問題の本質が人権問題であることを確認し、根本的な解決に向けて取り組むよう求めるとともに、解決のために最大限の努力を尽くす私たち自身の決意を表明する。
2018年11月5日

