こんにちは。東京世田谷の社会保険労務士の安井です。
さ・む~~い日が続きますね。
私はこの辺の根性はないので、少々へたり気味です。
労働保険の新規の手続きをするときに、結構きかれるのが、社長も入れるのはないの?という質問。
入れるものはありますが、まず、経営的な業務をしているときは対象にならないのですが、というと、たいていの社長は入らない方が多いです。
特別加入というものなのですが、事務組合経由でしか入ることができないため、何らかの年会費など保険料以外の費用も基本的にかかります。
建設業で作業を社長も一緒にやる場合や、高所の作業などが伴う業務だった場合などは、入る価値は十分あると思いますが、事務職しかしていらっしゃらない社長さんにはあまりお勧めはいたしません。
いいよな、従業員は労災が入れて…という社長の気持ちは私もわからないでもないですが(私も加入できないので)、あくまで労災は従業員がけがをしたときの社長への賠償責任の一部を肩代わりする保険ですからね。
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東京世田谷のやすい社会保険労務士事務所
の安井郁子でした。