こんにちは。東京世田谷の社会保険労務士の安井です。



今日は労災について。

労災の場合4日以上休業させた場合は死傷病報告の提出が必要になります。

なぜなら、休業補償給付が4日目から支給されるからです。


金額は日額の八割。月給制の正社員の場合はカレンダーの日数で割った金額が日額になります。


「労務不能(仕事をするのが不可能な日)」に対しての補償のため、職場の休日も補償されます。

ただ、休んでいた場合でも給料を支払ってくれるようないい会社の場合は支払われた分に関しては、

補償はされないので、ご注意くださいね。


では、3日間は無給なのに、どこからも補償されないかといえば、

通勤災害の場合は3日は補償はありませんが、

仕事中のけがの場合は3日分は経営者が補償しなければいけません。


ちなみに、3日以内の労災ばかりだった場合は報告義務が全くないか、といえばそういうわけではなく、

四半期ごとの報告が必要です。



にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村


↑1秒だけぽちっとお付き合いください☆

東京世田谷のやすい社会保険労務士事務所 の安井郁子でした。