こんばんは。東京世田谷の社会保険労務士の安井です。


自営業で労働者的業務もない私は労災にはいれませんが、

唯一入っているとすれば行政協力のときですね。


私はときどき、社会保険事務所のねんきんの担当として、仕事をしていますが、

そのときは自由の利かない一労働者。

なので、労災は加入しています。

でも、ここでけがすることはまずないでしょう。

せいぜい、PCの画面の見すぎで目が悪くなるくらい(労災これじゃ、たぶんきかない)


あ、でも、通勤途上なら、対象になるかも。

私はさいきんはやりの自転車通勤。

でも、気をつけてくださいね。自転車のルートがあくまで「合理的な経路」でなく、

健康維持のためだったりすると、労災の対象にはなりません。


私の場合は、自転車だと20分、電車だと1時間以上(乗り換えが多いのです)なので、

きっと合理的な経路だと思われます。

でも、まず、自転車でないと、子供のお迎えが間に合わないのです(泣)

6時くらいに自転車で爆走中の女性社労士がいれば、それは私です(断言)


って、だれも社労士だってわからないでしょうが(笑)


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東京世田谷のやすい社会保険労務士事務所 の安井郁子でした。