こんばんは。東京世田谷の社会保険労務士の安井です。
自営業で労働者的業務もない私は労災にはいれませんが、
唯一入っているとすれば行政協力のときですね。
私はときどき、社会保険事務所のねんきんの担当として、仕事をしていますが、
そのときは自由の利かない一労働者。
なので、労災は加入しています。
でも、ここでけがすることはまずないでしょう。
せいぜい、PCの画面の見すぎで目が悪くなるくらい(労災これじゃ、たぶんきかない)
あ、でも、通勤途上なら、対象になるかも。
私はさいきんはやりの自転車通勤。
でも、気をつけてくださいね。自転車のルートがあくまで「合理的な経路」でなく、
健康維持のためだったりすると、労災の対象にはなりません。
私の場合は、自転車だと20分、電車だと1時間以上(乗り換えが多いのです)なので、
きっと合理的な経路だと思われます。
でも、まず、自転車でないと、子供のお迎えが間に合わないのです(泣)
6時くらいに自転車で爆走中の女性社労士がいれば、それは私です(断言)
って、だれも社労士だってわからないでしょうが(笑)
一瞬のワンクリックで私がとても元気になります☆よろしくお願いします♪
東京世田谷のやすい社会保険労務士事務所 の安井郁子でした。