「追い越し」と「追い抜き」の罰金。
路肩に車を停めて、ほんの2~3分のあいだにATMでお金をおろした。
戻ってみるとなんと駐車禁止の取り締まり中。
反則切符を切ろうとする警察官に対し、「これは駐車じゃなくて停車でしょ」「いえ、駐車違反です」「だって、たったの2分ですよ」「いえ、駐車違反です」と押し問答をしている光景を見かけたりする。
果たしてこれは停車だろうか、それとも駐車だろうか。
結論からいうと、これは警察の言う通り「駐車」になる。
道路交通法によれば、駐車は「運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態」のことで、たとえその時間が3分だろうが1分だろうが関係ない。
一方の「停車」は、駐車にあたらない短時間の車の停止のことをいう。
たとえば、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしといった場合のみに適用される。
もちろん、そこが駐停車禁止場所であれば、停車であっても当然取り締まりの対象になる。
現在、駐車違反は1点減点の反則金1万円、駐停車違反は2点減点の反則金1万2000円。