今回、ご紹介させて頂くテーマは、


Q:役員賞与は損金不算入になるのか?

意外と疑問にお持ちの方も多いと思いますが、答えとしてはこうです↓

事業年度期間中に支給される役員給与総額を事前届出しなければ、原則として、その総額全ての損金算入が認められなくなるとされています。

平成18年度税制改正案により、変更されましたが、損金不算入とされている「役員賞与(=特定月の増額支給部分)」について、所轄の税務署長に事前届出を行うことで損金算入することが認められるようになります。

事前届出は、毎月支給される給与も含めた役員に支給する『給与』の全額をしなければなりません。つまりは、役員「賞与」相当額だけを届出するのではありません。

上記は企業が役員賞与等により、故意に利益操作することを禁止するためにとられた処置というわけです。





要するに、今月は儲かったから賞与や報酬を上げようなんてことは
原則的にできないわけですね。
先ほども申しましたように、それができたら節税し放題です(笑)


大事なのは、見通しを持った売り上げ予測のシミュレーション。
ですので、経営者としての技量が試されるポイントです。





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