選挙カーは公職選挙法より制限がかかっているのは、周知のことと思いますが、意外と忘れがちなのが道路交通法です。
当然、公道を走る車なので道交法により制限が設けられています。
一番の問題は、高さ制限です。普通車で3.8m、軽自動車で2.5m。
看板の大きさは、公選法で制限されており、そのサイズは273cm×73cm。
選挙カーのボディーにカッティングを貼る場合も看板として扱われるのでこのサイズを超えない範囲で、しかもその周りに枠取りをしなければなりません。
通常、選挙カーはワンボックスやバンタイプの車を使用するので、普通乗用車より車高が高いです。
その上にキャリア―+看板+スピーカーと取り付けて高さ制限内に抑えようとすれば、看板の高さは73cmより低くしなければなりません。
軽自動車ならなおさらです。
しかし、軽自動車の選挙カーで看板高さを最大71.5cmという驚異的なサイズを実現した会社があります。
詳しくは、こちらの選挙カーをご覧ください。
その他、選挙カーには、音響のレベルや照明を点けた時の明るさなど、細かく制限されています。
業者を選ぶ時には、各法律・法令を熟知した業者を選びたいものですね。
