前回の内容の補足など

スピンオフになります

 

少し難しい内容もあるため

興味ない方はスルーしてください

 

話の続きはこの後

いつも通りUPします
 

前回の重婚的内縁関係の話は

Yさんを叩き潰すため

”ひねくれた見方”をした場合の

私の推測になります

 

住民票の件は

会社代表の住所を異動すると

登記の変更が必要になるため

面倒でしていないだけ

 

食費の現金手渡しも

振込手数料が勿体ないだけ

 

など実は大した事ない理由なのかもしれない…

 

が、以前Yさん親族から聞いた話だと

 

奥様が離婚を視野に入れていた頃

Yさんが意図的に

”婚姻関係の破綻”になる証拠を

作らないようにしている…

と感じたそうです

 

別居の証拠がなく

 

例えば

前回の住民票の異動しかり

家には衣類以外の荷物は置きっぱなし

毎日1時間位早朝や夕方家に寄るため、

愛人宅へは外泊しているテイになり

このままだと別居と認められない…

 

困っていたそうです

 

そこで弁護士に相談し

婚姻費用の取り決めの誓約書

毎日の滞在時間を書き留めた日記、

Yさんがいた頃の光熱費の使用量と別居後の使用量の比較

 

など集められるものは全部集めて

(数年間も悔しい思いを我慢して集めたそうです)

 

弁護士から

これなら別居の事実として

戦えると言われ

 

Yさんに

別居の証拠が集まり

婚姻関係の破綻が立証できるため

離婚について話し合いましょう

と言ったところ

逃げまくる…

 

奥様は

いつでも離婚できる状態になり

気持ちも軽くなったのでしょう

 

このままで良いか…

何も焦ることはない

 

時期を見て

三行半を突きつけよう

となったそうですドクロ

 

この話を聞いていたため

前回の推測がしっくりくると考えました

 

 

それと

以前の内容で

Yさんは不動産を

会社名義に変更した

 

と書きました

詳細はスピンオフで…

という事で

 

なぜ会社名義にしたのか?

 

Yさんは自分で築いた資産を

財産分与されるのが嫌で

離婚はしていません

(Yさん親族談)

 

婚姻関係の破綻を認めないように

策を講じていたが

対策が破られたため

 

万が一を考えて

財産分与される資産を減らす対策をした

 

自宅以外の不動産を会社名義に変更

(相続対策も兼ねていると思われる)

 

会社名義なら財産分与の対象に

なりませんからね

 

ただしYさんが所有する会社の株式は

財産分与の対象になります

(奥様と婚姻後に起業してます)

 

それなら意味ないじゃない?

って思われますが

 

これは私の推測が少し入ります

 

Yさんの会社は

一時倒産の危機になり

会社の負債も累積損失も

まだ多額にあるようだ(推測)

 

その様な会社の価値は低い

=株式の価値も低くなる

 

不動産の価値よりは

低く株価の算定がされるはず

 

 

自己資産を

不動産ではなく

会社の株式にしておけば

財産分与する金額が少なくなる

 

株式を手放さなければ

不動産を手放さずに済む

 

現預金を多めに持っておけば

株式を渡さず現預金のみで

財産分与でき、

不動産が守られるというわけだ

 

ご存知の通り

この策がとなり

Yさんの老後の収入が

年金のみとなってしまい

 

母の遺産に執着するようになるのですドクロ